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トップ都市整備都市計画景観まちなみ修景> まちなみ修景補助要綱のご紹介

まちなみ修景補助要綱のご紹介

(目的)

第1条    この要綱は、足利市歴史的地区内の足利学校 ・ ばん阿寺周辺地域における、歴史的なまちなみや魅力ある都市景観の整備創出を促進するため、建物の修景や景観の整備に係わる基本的事項を定め、もって特色あるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条    この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

  1. 歴史的なまちなみ修景
    足利市内の由緒ある道筋の沿道に関して、まち固有の歴史的雰囲気を醸成するためのまちなみ整備及びその創出をいうもので、歴史的な都市景観を創出するために必要な建築物の外観、色彩及び植栽等の整備をいう。
  2. 魅力ある都市景観の創出
    都市開発事業の実施区域において、魅力と潤いのある都市景観を創出するために、必要な建築物の後退や外観、色彩及び植栽等の整備をいう。

(区域の指定)

第3条    市長は、伝統的な都市景観を有し、歴史的なまちなみ形成の促進が必要とされる区域及び都市開発事業に併せ都市景観の整備が必要とされる区域を、関係住民の同意を得て指定することができる。

(区域の告示)

第4条    市長は前条の区域を指定したときはこれを告示するものとする。
  ただし、都市開発事業の実施区域の決定がなされている場合は区域決定をもって告示したものとみなすものとする。

(計画)

第5条

  1. 市長は、歴史的なまちなみ修景区域や都市開発事業実施区域を指定したときは、関係住民の意見を聞いてこの区域に係わる歴史的なまちなみ修景や魅力ある都市景観創出の計画を定めるものとする。
      ただし、協定や申し合せ等が締結されている場合は、協定や申し合せ等を市長に届け出ることによって、定めたものとみなすものとする。
  2. 前項に規定する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
    1. 歴史的なまちなみ修景や魅力ある都市景観の創出に関する基本計画
    2. 建物等の修景 ・ 整備 ・ 創出に関する計画
    3. まちなみ整備に必要とされる環境美化に関する計画
    4. 市の助成措置
    5. その他市長が必要と認める事項

(区域内における行為の届出等)

第6条    第3条の規定により指定された区域内において、次に掲げる行為をしようとするものは、別に定める様式により、あらかじめ市長にその旨を届け出て、協議しなければならない。
  ただし、通常の管理的な行為及び非常災害のため必要な応急措置としての行為、並びに区域の指定の際にすでに着手している行為は、この限りではない。

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築及び撤去
  2. 宅地の造成、その他の土地の形質の変更
  3. 竹木類の伐採等

(修景等の指導)

第7条    市長は、届出のあった前条に定める行為について、別に定める 「修景等基準」 及び 「都市景観整備創出の基準」 に合致するよう指導を行なうことができる。この場合、足利市景観委員会に対して修景等の指導助言を求めることができる。

(修景等の補助)

第8条

  1. 市長は、第6条に定める事前協議のあった行為のうち、公道から望見できる建築物等の外観に関し、 「修景等基準」 及び 「都市景観整備創出の基準」に合致するものについては、経費の一部を補助することができる。
  2. 前項の補助を受けることができる者は、市税等を滞納していない者とする。

(補助対象者の責務)

第9条    前条の補助対象となる行為を行う物は、第5条に定める計画に基づいて、都市美観の向上につとめなければならない。

(委任)

第10条    この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附則

この要綱は、昭和62年  7月21日から施行する。

平成  2年  4月  1日改正
平成12年  7月  3日改正
平成26年  4月  1日改正


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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