まちなみ修景補助要領のご紹介
(趣旨)
第1条 歴史的地区内の補助金交付にあたっては、市費寄附及び補助金事務取扱規程に規程するもののほか、この要領に定めるところによる。
(補助金額)
第2条
- 補助金額は、足利市歴史的まちなみ ・ 都市景観整備要綱 (以下 「要綱」 という) に定められた 「修景等基準」 や 「都市景観整備創出の基準」 の範囲内において市長が定める額により算出する。
ただし、この基準によりがたい場合、指定または指導に基づく行為に要する 1/2 以内で市長が決定する。 - 補助金の限度額は、1件につき 2,000,000円以内とする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、歴史的まちなみ ・ 都市景観整備補助金交付申請書 (別記様式第2号、以下 「申請書」 という) に関係書類を添えて市長に申請するものとする。
( 補助金交付の決定 )
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し補助金の交付を決定した場合は、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第5条 前条の規定により通知を受けた者 (以下 「補助対象者」 という) が、申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けるものとする。
(工事完了の届出)
第6条 補助対象者は、補助対象に係る工事が完了したときは、工事完了届 (別記様式第4号) を市長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第7条 市長は、前条の規定により工事完了届を受理したときは、検査を行い、補助金を交付するものとする。
( 補助金交付の取消し等 )
第8条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取消し、もしくは、交付額を変更し、または、すでに交付した補助金の全部もしくは一部の変換を命ずることができる。
- 要綱及び要領の規定に違反したとき、
- 不正な手段により補助金の交付を受けたとき、
(補助対象物件等の制限)
第9条
- 補助対象は、同一物件に対し、一回限りとし、補助対象者は、補助対象物件の保守、管理に万全を期すものとする。
- 補助対象者は、補助対象物件の権利関係の変化や形状に変更を生ずるときは、速やかに市長と協議するものとする。
附則
この要領は、昭和62年7月21日より施行する。
昭和62年10月29日一部改正
平成2年4月1日改正
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年6月26日
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