【足利市へ移住して働く若者を支援します!】「足利市就職移住者支援金」
「足利で働きたい、暮らし続けたい」。 そんな想いを持つ若者の皆さんを後押しするため、足利市では「就職移住者支援金」を実施しています。あなたの新しい挑戦を、まち全体で全力でバックアップします!

※令和8年2月1日以降に足利市へ移住し、正社員としてパートナー企業に就業している方のうち、移住や就業等の要件を満たす方が対象です。
パートナー企業についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
支援金の額
基本額:3万円
- 次に該当する場合、上記の基本額にそれぞれの金額が加算されます。
【就業先から移転費・就職祝い金等の一時金が支給されている場合(企業連携加算)】当該支給額と同額を加算(上限1万円)
【申請者が女性の場合(女性支援加算)】 2万円を加算
就職移住者支援金の対象
次の(1)~(3)のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)移住等の要件
- 令和8年2月1日以降に市外から足利市に住民票を異動し、6か月以上足利市の住民であること。
- 移住日またはパートナー企業への就職日のいずれか遅い日における年齢が35歳未満であること。
- 就職移住者支援金の申請日から5年以上、足利市に継続して居住する意思を有していること。
- 移住日と就職日の間が6か月以内であること。
※ただし、新卒者の場合は、卒業月から起算して15か月前の月以降の移住を認めます。また、在学中に住民票を異動していない新卒者は、卒業した月の月末を移住日とみなします。
【例】令和8年3月に卒業の方→令和7年1月以降の移住であれば、対象となります。
(2)就業等の要件
就業先に関する事項
- 令和8年2月1日以降に就業先に就業していること。
- 申請時において、就業先がパートナー企業であること。※就業開始日時点でパートナー企業ではなくても、申請までに登録されていれば対象となります。
- 正社員であること。(労働契約の期間の定めがなく、かつ、当該企業等に直接雇用され、所定労働時間がフルタイムのものをいう。ただし、職務、勤務地または労働時間を限定する正社員を含み、この場合の所定労働時間は当該企業等の定めによる。)
- 足利市または近隣市町村に勤務し、足利市を中心とした勤務が5年以上見込まれること。
| 栃木県 | 宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町 |
| 群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、みどり市、榛東村、吉岡町、甘楽町、昭和村、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
| 茨城県 | 古河市、結城市、下妻市、筑西市、八千代町、五霞町、境町 |
| 埼玉県 | 川越市、熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、皆野町、長瀞町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町 |
(3)その他の要件
- 市区町村税に滞納がないこと。
- 暴力団員等でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 本支援金の交付対象となる移住及び就職に関し、移住支援金または地方就職支援金を受給していないこと。
- その他市長が就職移住者支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請期間
「移住日」または「就職日」のいずれか遅い日から、6か月を経過した日から1年を経過する日までとなります。
【例】令和8年3月20日に転入し、4月1日に就職した場合。
遅い方の「4月1日」が起算日となり、申請期間は令和8年10月1日~令和9年4月1日までとなります。
※大学等を卒業後、新卒採用で就職した方で、在学中に足利市から住民登録を変更していない場合は、卒業月の月末を「移住日」とみなします。
申請受付
申請の受付の開始日は、令和8年8月1日(土曜日)からです。
※予算に達した場合、本支援金の申請受付を終了することがあります。
申請書類
| 1 | 交付申請書 | 様式第1号 |
| 2 | 就業証明書※1 | 様式第2号 |
| 3 | 顔写真付き本人確認書類の写し | 免許証、マイナンバーカードなど |
| 4 |
【新卒者のうち、在学中から継続して足利市に住民票がある方のみ】 移住元の住所確認書類の写し |
アパートの賃貸借契約書、水道光熱費の領収書など(直近のもの)※2 |
| 5 |
【新卒者のうち、在学中から継続して足利市に住民票がある方】 卒業または修了を証する書類の写し(卒業年月日を確認できるもの) |
卒業証書、学位記など |
| 6 | 振込口座の番号がわかる書類 | 通帳、キャッシュカードのコピーなど |
※1就業先の企業に作成等いただくものです。
※2移住元に住民登録を異動していない場合は、アパートの賃貸借契約書や公共機関が発行した郵便物等で、
移住元の地番と申請者本人の氏名が確認できる書類を2種類以上ご用意ください。
申請方法
- オンライン申請フォームからの申請(申請フォームは後日公開します)
お問い合わせ
足利市移住・定住相談センター「En no sita - 燕のした」
住所:足利市南町3694(東武伊勢崎線足利市駅構内)
TEL:0284-22-3434
MAIL:karariko.ashikaga@gmail.com
営業時間:午前10時~午後6時(休業日:水曜日)
※相談で来所される際は、事前にGoogleフォームより予約をお願いいたします。
※水曜日に来所での申請を希望される方は、下記までお越しください。
足利市役所地域創生課(市役所本庁舎4階)
住所:足利市本城3丁目2145
TEL:0284-20-2261
MAIL:machi@city.ashikaga.lg.jp
窓口受付時間:平日午前9時~午後4時30分







