令和2(2020)年度 足利市水道水質検査計画
はじめに
足利市の水道は、自然環境に恵まれた良質な水源からの取水と適切な水質管理により、安全でおいしい水道水の供給を行っております。
そして、さらにお客さまに安心して水道水を利用していただくために、令和2(2020)年度の水質検査などの内容を定めた水質検査計画を策定しましたので、お知らせいたします。
1 基本方針
- 水質検査は、水質基準が適用される蛇口からの水(給水栓水)のほか、浄水場の出口の水(浄水)、水源の水(原水)で行います。
- 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている毎日検査項目及び水質基準項目、さらに水質管理上留意すべき項目である水質管理目標設定項目とします。
- 検査頻度は、水道法及び本市の過去の検査結果等に基づいて、安全性確保の観点から設定します。
2 水道事業の概要
2-1 給水状況(平成30年度末)
給水区域 : 足利市全域
給水人口 : 144,702人
普及率 : 97.7%
1日最大配水量 : 64,747立方メートル
1日平均配水量 : 59,701立方メートル
2-2 施設の概要
3 原水及び水道水の状況
本市は、地層のろ過作用により浄化され適度にミネラル成分を含み飲料水に適した地下水を水源としています。
本市では、地下水が水源であることから硝酸態窒素、有機化合物、金属等の項目に特に留意して水質監視を実施し、水道水の安全性を確保しています。
4 水質検査地点
4-1 法令で義務付けられている検査
市内給水栓(表1の毎日水質検査5か所、水質基準項目検査5か所)で行います。
水系 | 毎日検査 | 水質基準項目検査 |
---|---|---|
今福水系 | 常見水質監視所 | |
大前水系 | 名草上町第3増圧場水質監視所 | |
坂西水系 | 上松田配水場水質監視所 | |
白髭水系 | 小俣町入小屋水質監視所 | |
南部水系 | 西場増圧場水質監視所 |
水質検査地点、浄水場の位置及び水系は下の図のとおりです。
4-2 水質管理上行う検査
市内給水栓(表1と同じ5か所)、各浄水場の出口(8か所)及び各水源(18か所)で行います。
5 水質検査項目
5-1 法令で義務付けられている検査
市内給水栓(表1)について、毎日検査項目3項目(色、濁り、遊離残留塩素)及び水質基準検査項目全51項目(表2)を行います。
5-2 水質管理上行う検査
市内給水栓(表1)について、水質管理目標設定検査項目全27項目(表3)を行います。
各浄水場の出口について、水質基準検査項目全51項目(表2の5‐2浄水場出口)を行います。
各水源について、水質基準検査項目のうち39項目(表2の5-2水源)を行います。また、水源1か所については栃木県水道水質管理計画に基づき、水質管理目標設定項目前27項目(表3)を行います。
6 検査頻度
6-1 法令で義務付けられている検査
市内給水栓(表1)について、毎日検査については1日1回行います。
また、水質基準項目検査(表2の5-1)については、法令の範囲内で検査を行います。
6-2 水質管理上行う検査
市内給水栓(表1)について、水質管理目標設定項目検査(表3)を年1回行います。また水源1か所については栃木県水道水質管理計画に基づき、水質管理目標設定項目検査(表3)を年2回行います。
各浄水場の出口について、水質基準項目検査を項目別(表2の5‐2浄水場出口)に年1回行います。
各水源について、水質基準項目検査(表2の5‐2水源)を年1回行います。
区分 | 項目 | 基準値 (mg/L) |
検査頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 給水栓 (浄水) |
5-2 浄水場出口 (浄水) |
5-2 水源 (原水) |
||||
健康に関する項目 | ||||||
病原生物の代替指標 | 01 | 一般細菌 | 集落数100個/Ml以下 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
02 | 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月 | 年1回 | 年1回 | |
重金属 | 03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
05 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
06 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
08 | 六価クロム化合物 | 0.02以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
無機物質 | 09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
有機物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
15 | 1,4‐ジオキサン | 0.05以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
16 | シス-1,2‐ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
20 | ベンゼン | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
消毒副生成物 | 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 3か月1回 | 年1回 | - |
22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
23 | クロロホルム | 0.06以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 3か月1回 | 年1回 | - | |
水道水が有すべき性状に関する項目 | ||||||
色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 |
3か月1回 |
年1回 | 年1回 | |
味 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 |
3か月1回 |
年1回 | 年1回 |
色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 |
3か月1回 |
年1回 | 年1回 |
味 | 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 |
3か月1回 |
年1回 | 年1回 | |
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 | |
発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | 年3回 | 年1回 | 年1回 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | 年3回 | 年1回 | 年1回 | |
発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
臭い | 45 | フェノール類 | 0.005以下 | 3か月1回 | 年1回 | 年1回 |
味 | 46 | 有機物(全有機炭素(Toc)の量) | 3以下 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
基礎的性状 | 47 | Ph値 | 5.8~8.6 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
48 | 味 | 異常でない | 毎月 | 年1回 | - | |
49 | 臭気 | 異常でない | 毎月 | 年1回 | 年1回 | |
50 | 色度 | 5度以下 | 毎月 | 年1回 | 年1回 | |
51 | 濁度 | 2度以下 | 毎月 | 年1回 | 年1回 |
注)原水については、消毒により生成される消毒副生成物(21~31の項目)および味(48項目)の検査は行いません。
項目 | 目標値(mg/L) | 検査頻度 | |
---|---|---|---|
01 | アンチモン及びその化合物 | 0.02以下 | 年1回 |
02 | ウラン及びその化合物 | 0.002以下(暫定) | 年1回 |
03 | ニッケル及びその化合物 | 0.02以下 | 年1回 |
04 | 欠番 | ||
05 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 年1回 |
06 | 欠番 | ||
07 | 欠番 | ||
08 | トルエン | 0.4以下 | 年1回 |
09 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1以下 | 年1回 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6以下 | 年1回 |
11 | 欠番 | ||
12 | 二酸化塩素 | 0.6以下 | 年1回 |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01以下(暫定) | 年1回 |
14 | 抱水クロラール | 0.02以下(暫定) | 年1回 |
15 | 農薬類 | 検出値/目標値の和が1以下 | 年1回 |
16 | 残留塩素 | 1以下 | 年1回 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10以上100以下 | 年1回 |
18 | マンガン及びその化合物 | 0.01以下 | 年1回 |
19 | 遊離炭酸 | 20以下 | 年1回 |
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3以下 | 年1回 |
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02以下 | 年1回 |
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3以下 | 年1回 |
23 | 臭気強度(Ton) | 3以下 | 年1回 |
24 | 蒸発残留物 | 30以上200以下 | 年1回 |
25 | 濁度 | 1度以下 | 年1回 |
26 | Ph値 | 7.5程度 | 年1回 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | 年1回 |
28 | 従属栄養細菌 | 集落数2000個/Ml以下(暫定) | 年1回 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 年1回 |
30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1以下 | 年1回 |
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.00005以下(暫定) | 年1回 |
注)15.農薬類は、対象農薬すべて実施します。
7 臨時の水質検査
次のような場合により、水道水が水質基準に適合しないおそれがあるときは、臨時の水質検査を行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 配水管などの水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要があると認められるとき
8 水質検査の方法
次のとおり、国が定めた検査方法により行います。
- 水質基準項目(表2)…「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」による。
- 水質管理目標設定項目(表3)…「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年健水発第1010001号)」による。
9 水質検査の自己・委託の区分
- 自己検査項目(足利市上下水道部が行います。)
- 毎日検査項目全3項目(色、濁り、遊離残留塩素)
- 水質基準項目(表2)のうち項目番号1,2,47~51の7項目
- 委託検査項目(群馬県桐生市、水道法20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録水質検査機関に委託して行います。)
- 水質基準項目(表2)のうち項目番号3~46の44項目
- 水質管理目標設定項目全27項目(表3)
10 水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画及びその計画に基づいた検査結果は、市民資料室でご覧いただけるほか、本市ホームページでもその概要をお知らせします。
また水質検査計画は、必要に応じて見直しを行い、毎年度の開始前に策定しお知らせします。
11 水質検査の精度と信頼性保証
検査精度と検査結果の信頼性を保証するため、検査技術の向上に努めます。
委託先の群馬県桐生市、登録検査機関に対しては、精度管理の実施およびその調査結果が良好であることを確認します。
12 関係者との連携
水質汚染事故が発生した場合、本市関係部局の連絡網及び関係水道事業体の連絡網により適切な対応に努め、水道水の安全を確保します。