パスポート(旅券)の申請・交付について
お知らせ
【令和5年3月27日以降、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されました】
旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請(更新)の場合には、マイナポータルでの電子申請も可能となり、申請時の窓口への来庁が不要となります。ただし、交付時の来庁は必要です。また、窓口申請もこれまでどおり受け付けます。
※足利市では現在、切替申請のみオンライン申請に対応しています。
※令和6(2024)年3月25日以降にオンライン申請によりパスポートの更新をする方は、手数料の支払方法を「収入印紙及び栃木県収入証紙」か「クレジットカード決済」のどちらかから選択できるようになりました。
外務省「 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について」(別窓)
外務省「パスポートのオンライン申請の利用案内ポスター・パンフレット」(別窓)
クレジットカードによるオンライン納付方法(外部サイトへリンク)
手数料のオンライン決済について(外務省による広報ページ)(外部サイトへリンク)
※オンライン申請であっても、写真の規格は下記にある「申請に必要な書類(3)写真(別窓)」と同様です。また自署画像の作成もご注意ください。撮り直しをお願いすることとなりますので、ご了承ください。
外務省「オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点」(別窓)
※メッセージが届かない不具合が一部確認されています。その際はマイナポータル内のよくある質問
「パスポートを申請した際に示された交付予定日が過ぎましたが、パスポート受取に関するお知らせが届きません。」(別窓)を参照ください。
【旅券法改正に伴う申請手続きの変更について】
令和5年3月27日以降、旅券の申請手続が変更となります。
<主な変更点>
- 旅券申請手続きに必要となる戸籍は、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出※戸籍抄本(個人事項証明書)は受付不可
- 査証欄の増補の廃止
- 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料の変更
- 申請書の様式変更(同日以降、古い様式の申請書は使用できません。)
※詳しくは、「令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点」をご覧ください。
令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点(外部リンク)(別窓)
【成年年齢の引き下げについて】
- 令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、有効旅券10年の旅券を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。また、旅券の発給等の申請に当たり、親権者の同意が不要となる年齢も同様に引き下げられました。
受付場所
足利市行政サービスセンター
(アピタ・コムファースト専門店街2階 足利市朝倉町245番地)
受付日時
年末年始(12月29日~1月3日)を除く、アピタ・コムファーストの開店日すべて
午前10時~午後7時
※ただし、臨時休業(システムメンテナンス等)があります。
休業情報は、行政サービスセンター新着情報欄に随時掲載します。
- 申請については、審査に概ね30分ほど時間がかかりますので、早めにお越しください。
- 午後3時以降の申請については、翌開所日受付分の取り扱いとなります。
- パスポートの作成は栃木県旅券センターで行っており、栃木県旅券センターの休業となる土曜日・日曜日・祝日や、平日の午後5時以降では一部取り扱えない業務があります(場合により居所申請や紛失・破損など)。また栃木県旅券センター(電話028-623-3472)でしか受付できない業務もございます(下記「その他の注意点」をご参照ください)。申し訳ございませんがご了承ください。
申請ができる方
- 足利市に住民登録のある方
- 「新規申請」初めてパスポートの発給を受ける方、または前回取得したパスポートの有効期限が切れてしまった方
- 「切替新規申請」有効期限が満了まで1年を切った方や、1年以上でもパスポートが損傷しているために新たなパスポートが必要な方
- 「訂正申請」氏名や本籍などパスポートの記載事項に変更があった場合の手続きは2通りあります。
*残存期間を切り捨てて新規発給を行う「訂正新規申請」(旅券番号の変更あり)
*残存期間を変えずに新しい情報で新規発給を行う「記載事項変更申請」(旅券番号の変更あり)
- 「居所申請」外国からの一時帰国者、学生や単身赴任者等で、栃木県外に住民登録をしている足利市居住の方
*居所申請は代理申請できません。
*居所申請する方は、居所を確認する書類が必要となります。
詳しくは「栃木県旅券センター手続きガイド」をご確認ください。
申請に必要な書類
(1) 一般旅券発給申請書 1通
※令和5年3月27日以降は申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。 |
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(2) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
※発行日から6か月以内のもの ※令和5年3月27日以降の申請は「戸籍謄本」の提出が必要です。個人事項証明書(戸籍抄本)では受付不可となります。 ※記載事項の変更があるとき、場合により改製原戸籍などをご用意していただくことがあります(名前の変遷が多いなど)。 |
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(3) 写真 1枚
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旅券は海外において唯一の身分証明書です。旅券用の写真の規格は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて定められています。近年では多くの国々で顔認証技術を用いた入国システムを導入しており、不適当な写真では出入国の際に不利益を被る場合もあります。もし海外でそのようなことが起こったときは、ご自身で対応しなければなりません。そのため、旅券用の写真の規格(別窓)は厳しくなっています。必ず適した写真をご用意ください。
以下、旅券用としてふさわしくない写真(不適当な写真の例) ×規格や寸法(内寸・外寸)が合わない(髪型は、規格や寸法にあうように整えてから撮影してください) ×画質が不鮮明(ドット(網上の点)やジャギー(階段状のギザギザ)、インクのにじみなどがみられるもの、画像処理を施したものは不適当です。写真専用紙(専用紙でも凹凸がある絹目やラスターは不可)を使用し、鮮明な画質で印刷してください) ×画質が粗い、汚れている、写真が暗い、背景も含め美白・美肌処理等の加工・修正がしてある(グラデーション不可) ×顔の位置が片寄っている、顔が傾いている、平常の顔貌と著しく異なるもの(口角が極端に上下している、歯が見えてしまっているなど) ×写真の中心からずれている、背景色と同化している(洋服や髪の色と同色は避けてください)、背景色が暗い ×左右反転している(アプリで撮影される方。オンライン申請の際に多く見受けられます) ×目の中に髪の毛が入っている ×目元を強調するコスメの使用、カラーコンタクトや瞳の輪郭協調するレンズの装着などは受付できません ×眼鏡のレンズに光の反射が映り込む・眼鏡のフレームが目にかかっている(眼鏡は外した写真を推奨) ×フェイスラインが、髪の毛やイヤリングなどの大きい装飾具で隠れている ×顔や背景に影がある、顔にてかりやムラがあるもの 不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直し(交付予定日が遅れます)をお願いすることとなりますので、ご了承ください。 *ボックス写真やアプリで撮影したものは、上記の内容のことについて、特にご注意ください *ボックス写真は切り取らずにお持ちください。 *写真は裏面にシール付いていないもの *申請から出発までお時間がない場合は、特にご注意ください(写真館や写真店等の専門店を推奨) ※行政サービスセンターでは、パスポート用の証明写真はお撮りしていません。ご自身であらかじめご用意ください (アピタ・コムファースト専門店街では写真専門店は営業していません)
※写真の規格について、詳しくは外務省ホームページ(参考「旅券用提出写真についてのお知らせ等)をご覧ください。
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(4) 本人確認書類
※二重国籍や親権者が外国籍の方の場合、その国の旅券等の提示を求めることもあります。 |
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(5) 前回発行のパスポート |
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住民票の提出は原則不要です
市内に住民等登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の提出を省略できます。
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方、居所申請する方は、住民票の提出が必要です。
受領するときは…
- 申請を受けてから交付まで、最短で6日間(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は日数に含まれません)かかります。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。
- パスポート(旅券)は年齢にかかわらず、本人でなければ受け取ることができません。
- パスポートを受領の際に、手数料として「収入印紙・栃木県収入証紙」が必要となります。
- 収入印紙・栃木県収入証紙はお近くの取扱店で購入してください(行政サービスセンターではお取り扱いしていません。アピタ・コムファースト専門店街では1階インフォメーションセンターでお取り扱いしています)。
パスポートの種類と手数料
種類 | 収入印紙 | 栃木県収入証紙 | 合計 |
有効期間10年 | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 |
有効期間5年 (12歳以上) |
9,000円 | 2,000円 | 11,000円 |
有効期間5年 (12歳未満) |
4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
記載事項変更旅券 | 4,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
その他の注意点
- 規格に合わない写真や、申請内容の不備などで、交付が遅れてしまう場合がありますので、出発までに余裕をもって申請してください。
- 緊急発給は、海外にいるご親族の入院など人道上の理由により、緊急に渡航する必要がある方については、入院していることを証明する書類等の提出により緊急(早期)に旅券を交付する場合があります。緊急発給の申請先は栃木県旅券センター(電話028-623-3472)になります。
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一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については、事前に栃木県旅券センター(電話番号:028-623-3472)にお問い合わせください。審査の結果、発給できない場合もありますのでご注意ください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
- 旅券に関する外務省と栃木県のホームページはこちらからご覧ください。
お問い合わせは・・・
Fax 0284-70-5856