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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明パスポート(旅券)> パスポート(旅券)の申請・交付について

パスポート(旅券)の申請・交付について

お知らせ

 【旅券法改正に伴う申請手続きの変更について】

令和5年3月27日以降、旅券の申請手続が変更となります。

<主な変更点>

  • 旅券申請手続きに必要となる戸籍は、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出※戸籍抄本(個人事項証明書)は受付不可
  • 査証欄の増補の廃止
  • 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料の変更
  • 申請書の様式変更(同日以降、古い様式の申請書は使用できません。)

※詳しくは、「令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点」をご覧ください。

令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点(外部リンク)(別窓)

 

【令和5年3月27日以降、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます】

旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、マイナポータルでの電子申請も可能となり、申請時の窓口への来庁が不要となります。ただし、交付時の来庁は必要です。また、窓口申請もこれまでどおり受け付けます。

※足利市では現在、切替申請のみオンライン申請に対応しています。

栃木県旅券センター(別窓)

外務省「 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について」(別窓)

外務省「パスポートのオンライン申請の利用案内ポスター・パンフレット」(別窓)

外務省「未成年のオンライン申請について」(別窓)

 

※オンライン申請であっても、写真の規格は下記にある「申請に必要な書類(3)写真(別窓)」と同様です。また自署画像の作成もご注意ください。撮り直しをお願いすることとなりますので、ご了承ください。

外務省「オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点」(別窓)

※メッセージが届かない不具合が一部確認されています。その際はマイナポータル内のよくある質問

「パスポートを申請した際に示された交付予定日が過ぎましたが、パスポート受取に関するお知らせが届きません。」(別窓)を参照ください。

 

  •  令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、有効旅券10年の旅券を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。また、旅券の発給等の申請に当たり、親権者の同意が不要となる年齢も同様に引き下げられました。

受付場所

  足利市行政サービスセンター
  (アピタ・コムファースト専門店街2階  足利市朝倉町245番地)

受付日時

年末年始(12月29日~1月3日)を除く、アピタ・コムファーストの開店日すべて

午前10時~午後7時

※ただし、臨時休業(システムメンテナンス等)があります。

休業情報は、行政サービスセンター新着情報欄に随時掲載します。

 

  • 申請については、審査に時間がかかりますので、早めにお越しください。
  • 午後3時以降の申請については、翌開所日受付分の取り扱いとなります。
  • 前回取得した旅券をお持ちにならない場合など、受付できないこともありますので、ご注意ください。
  • 土曜日・日曜日・祝日や平日の午後5時以降など、一部取り扱えない業務(場合により居所申請や紛失・破損など)もございます。

申請ができる方

  • 足利市に住民登録のある方
  • 「新規申請」初めてパスポートの発給を受ける方、または前回取得したパスポートの有効期限が切れてしまった方
  • 「切替新規申請」有効期限が満了まで1年を切った方や、1年以上でもパスポートが損傷しているために新たなパスポートが必要な方
  • 「訂正申請」氏名や本籍などパスポートの記載事項に変更があった場合の手続きは2通りあります。

  *残存期間を切り捨てて新規発給を行う「訂正新規申請」(旅券番号の変更あり)

  *残存期間を変えずに新しい情報で新規発給を行う「記載事項変更申請」(旅券番号の変更あり)

  • 「居所申請」外国からの一時帰国者、学生や単身赴任者等で、栃木県外に住民登録をしている足利市居住の方

  *居所申請は代理申請できません。

  *居所申請する方は、居所を確認する書類が必要となります。

 

詳しくは「栃木県旅券センター手続きガイド」をご確認ください。

栃木県旅券センター(新しいウィンドウが開きます)

申請に必要な書類

必要書類一覧

(1)  一般旅券発給申請書  1通 

 

令和5年3月27日以降は申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

  • 18歳以上の方は、10年用、5年用いずれかの旅券申請が選択できます。
  • 未成年(18歳未満)の方は、5年用のみの申請となります。
  • 申請書は、必ず本人が記入してください。(旅券窓口で記入できます。)
  • 申請者が未成年者や成年被後見人の方の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者や後見人の署名が必要です。
  • 申請者が文字を書くことが困難な場合(乳幼児等)は、親権者や後見人が代筆し、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に必ず署名してください。
  • 詳しくは、pdf 一般旅券発給申請書記入例 (pdf 2.91 MB)をご覧ください。
  • ダウンロード申請書の詳細及び申請書のダウンロード方法等については、外務省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

(2)  戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)  1通

 

※発行日から6か月以内のもの

令和5年3月27日以降の申請は「戸籍謄本」の提出が必要です。個人事項証明書(戸籍抄本)では受付不可となります。

  • 有効期限内に新しい旅券に切り替える方で、氏名、本籍地等の戸籍事項に変更がない方は提出を省略することができます。
  • 同一戸籍内の2名以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通を提出してください。
  • 戸籍謄本は、本籍地の自治体でしか取得できません。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
  • 足利市に本籍のある方は、足利市行政サービスセンターで戸籍謄本が取得できます。

 

(3)  写真  1枚


※提出前6か月以内に撮影したもの
※裏面下方に氏名を軽く記入し、申請書には貼らずにお持ちください。

 旅券用の写真の規格は国際規格に基づいて定められています。近年では多くの国々で顔認証技術を用いた入国システムを導入しており、不適当な写真では出入国の際に不利益を被る場合もあります。もし海外でそのようなことが起こったときは、ご自身で対応しなければなりません。そのため、旅券用の写真の規格(別窓)は厳しくなっています。

 

  • たて4.5cm、よこ3.5cm(頭頂からあごまでが3.2cmから3.6cm、頭上の余白が0.2cm~0.6cm)
  • 申請者のみが撮影されたもの
  • 6か月以内に撮影されたもの
  • ふちなし、正面向き、無帽、無背景で顔がはっきりと写っているもの
  • カラーか白黒いずれでも可能です。
  • 以下の不適当な写真でないもの

  ※旅券用としてふさわしくない写真(規格に合わない、画質が粗い、写真が暗い、背景も含め美白・美肌処理等の加工・修正がしてある、写真の中心からずれている、背景色と同化している(洋服や髪の色と同色は避けてください)、顔や背景に影がある、目の中に髪の毛が入っている、眼鏡のフレームが目にかかっている(眼鏡は外した写真を推奨)、目元を強調するコスメの使用、カラーコンタクトや瞳の輪郭協調するレンズの装着など)は受付できません。不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなりますので、ご了承ください。

*ボックス写真やアプリで撮影したものは、特にご注意ください。

*ボックス写真は切り取らずにお持ちください。

*申請から出発までお時間がない場合は、特にご注意ください。(写真館や写真店を推奨)

 

写真の規格について、詳しくは外務省ホームページ(参考「旅券用提出写真についてのお知らせ等)をご覧ください。

 

(4)  本人確認書類


※有効な原本に限ります。コピーは不可です。
※本人確認書類の内容(氏名、ヨミカタ、本籍、現住所など)が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
※代理人による申請の場合は、本人分と代理人分の両方が必要です。

※二重国籍や親権者が外国籍の方の場合、その国の旅券等の提示を求めることもあります。

  • 確認書類が1点でよいもの
    (A欄)
    運転免許証、日本国旅券(有効旅券または失効後6か月以内)、個人番号カード、住基カード(写真付)、猟銃・空気銃所持許可証、海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、船員手帳、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明書(写真付)、身体障がい者手帳(偽造防止、写真付)等
  • 次の場合は2点(B+B)または(B+C)
    ※B欄のものが1点の場合やC欄のものだけでは受付できません。
    (B欄)
    健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、厚生年金手帳(証書)、国民年金手帳(証書)、船員年金手帳(証書)、共済年金証書、恩給証書、介護保険証、印鑑登録証明書(登録印も必要)、後期高齢者医療被保険者証

    (C欄)
    失効した日本国旅券、身体障がい者手帳、医療受給者証、
    母子手帳(15歳未満)、在学証明書、会社の身分証明書(写真付)、学生証(写真付)、公的機関発行の資格証明書
(5)  前回発行のパスポート
  • 有効期間中のパスポートをお持ちの方は、提出しないと申請できません。残りの期間は切り捨てになります。
  • 前回パスポートが失効している場合でも申請時にお持ちください。

住民票の提出は原則不要です

  市内に住民等登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の提出を省略できます。

  ただし、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない方、居所申請する方は、住民票の提出が必要です。

受領するときは…

  • パスポート(旅券)は年齢にかかわらず、本人でなければ受け取ることができません。
  • パスポートを受領の際に、手数料として「収入印紙・栃木県収入証紙」が必要となります。
  • 収入印紙・栃木県収入証紙はお近くの取扱店で購入してください(行政サービスセンターではお取り扱いしていません。アピタ・コムファースト専門店街では1階インフォメーションセンターでお取り扱いしています)。

パスポートの種類と手数料

手数料一覧
 種類 収入印紙  栃木県収入証紙  合計
 有効期間10年  14,000円  2,000円  16,000円
 有効期間5年
 (12歳以上)
 9,000円  2,000円  11,000円

  有効期間5年

(12歳未満)

 4,000円  2,000円  6,000円
記載事項変更旅券  4,000円  2,000円  6,000円

その他の注意点

  • 申請を受けてから交付まで、最短で6日間(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は日数に含まれません)かかります。必ず交付予定日から6か月以内に受け取ってください。
  • 規格に合わない写真や、申請内容の不備などで、交付が遅れてしまう場合がありますので、出発までに余裕をもって申請してください。
  • 緊急発給は、海外にいるご親族の入院など人道上の理由により、緊急に渡航する必要がある方については、入院していることを証明する書類等の提出により緊急(早期)に旅券を交付する場合があります。緊急発給の申請先は栃木県旅券センター(電話028-623-3472)になります。
  • 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については、事前に栃木県旅券センター(電話番号:028-623-3472)にお問い合わせください。審査の結果、発給できない場合もありますのでご注意ください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。

  • 旅券に関する外務省と栃木県のホームページはこちらからご覧ください。

お問い合わせは・・・

足利市行政サービスセンター
Tel 0284-70-5855
Fax 0284-70-5856

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年1月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課 行政サービスセンター
住所:
〒326-0823 栃木県足利市朝倉町245番地アピタ・コムファースト専門店街2階
電話:
0284-70-5855
FAX:
0284-70-5856

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