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トップくらしの情報住民票・戸籍・証明証明書の発行> 住民票や戸籍の証明書の第三者請求について

住民票や戸籍の証明書の第三者請求について

 

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある者
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  3. 住民票・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者
  • 住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
  1. 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  2. 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
  • 戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
  1. 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定のため
  2. 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため

※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

請求方法

申請書の記載

申請書には、法人等の名称、法人等の代表者の氏名、法人等の主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所等)の所在地の記載をお願いします。法人等からの申出の意思を確認するため、法人等の代表者印(印鑑登録済みの社印、通常使用している社印(角印)等)の押印を求めます。また、申出の任に当たっている者の氏名及び住所、申出対象者の氏名及び住所もご記載ください。

 

また、備考欄に取得理由を詳しくご記入ください。「住所の確認がしたいため」「債権回収のため」等抽象的な理由では不可とします。
例債権者〇〇と令和〇年〇月〇日付けで契約を締結している。債務者宛に督促の通知をしたところ、宛先不明で現住所に書かれた郵便物が返送されてしまった。また、現住所に訪問したが居住が確認できなかった。債権者として、支払い請求または訴訟の申し立てをするため、現住所を確認するために請求する。
例債務者〇〇と金銭消費賃借契約をしているが、債務不履行により請求したところ、現住所には居住していない。申告氏名・住所と、住民票上の氏名・住所と相違ないかを調査・確認し、再度支払催告書を発送するために請求する。

相手方との関係が分かる疎明資料の提出

契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提出ください。

  1. 当事者間の契約書の写し、当事者側で作成した誓約書(債務者の氏名や債務金額が明示された書類)、債権残高証明書、伝票等。
  2. 「契約の申し込みのため住所が確認したい」等、具体的な債権関係が発生していない段階の場合は、契約書の写し等、当事者間の関係を十分認識できる資料の提示を求めます。債権譲渡が発生している場合には、その履歴が分かるものを添付ください。

申請者の本人確認書類の提示

  1. 運転免許証やマイナンバーカード等、その他官公庁発行の顔写真付の公的書類。有効期限内のもの。
  2. 職員証や在籍証明書。職員証がない会社の場合、会社からの在籍証明書が必要。(名刺は確認書類にはなりません)

住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

※郵送請求の場合は必ず添付してください。

(次の1から5のうちいずれか1点)

  1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  2. 定款又は寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)

原本還付が必要な場合はコピーも添付し、「原本の写しに相違ない」旨をコピーに明記し、原本とコピーの両方を用意してください。

請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要となります。

 

郵送で請求する場合

市民課交付担当あてに、下記のものを郵送してください。
通常、当市に届いてから1週間程度で返送いたします。混雑している場合は1週間以上お時間をいただく場合もございます。

 

1~5については、上記も併せてご確認ください。

  1. 申請書pdf 住民票等交付申請書(郵送用) (pdf 93 KB)pdf 戸籍等交付申請書(郵送用) (pdf 81 KB)をダウンロードの上ご利用ください。
  2. 相手方との関係が分かる疎明資料
  3. 申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証と職員証)
  4. 住民票請求等で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
  5. 戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

    法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)

    原本還付が必要な場合はコピーも添付し、「原本の写しに相違ない」旨をコピーに明記し、原本とコピーの両方を用意してください。

  6. 通数分の定額小為替(郵便局で購入できます)

  7. 返信用封筒切手を貼付した返信用の封筒。送付先は現住所や法人の所在地宛てです。速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒をご用意ください。

宛先

〒326-8601
栃木県足利市本城三丁目2145番地

 足利市役所  市民課  交付担当宛て


掲載日 令和7年8月4日 更新日 令和8年6月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 市民課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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