このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ健康・福祉障がい者福祉障がい福祉の制度一覧割引・減免制度> 精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃の割引制度が導入されます

精神障害者保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃の割引制度が導入されます

概要

令和7(2025)年4月1日より、JRグループ等で精神障害者割引制度が導入されます。

対象者

  精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があり、旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある手帳をお持ちの方

  • 第1種:手帳1級所持者
  • 第2種:手帳2級または3級所持者

手続きが必要な方

(1)手帳に顔写真の貼付がない方

障がい福祉課の窓口で、手帳の再交付申請をお願いします。

写真(縦4cm×横3cm、脱帽し上半身を写したもので1年以内に撮影されたもの)をご用意ください。

栃木県で作成するため、申請から交付まで1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。

 

(2)手帳に旅客運賃減額の記載がない方

障がい福祉課の窓口でお持ちの手帳にゴム印を押印します。

※ゴム印の押印は顔写真の貼付があり、令和7年4月1日以降の有効期限がある手帳に限ります。

※割引制度の適用をご希望されない場合は手続き不要です。

その他

乗車券類購入の際や列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、駅係員から提示を求められた場合はご提示ください。

割引制度の詳細については、利用される公共交通機関へ直接お問い合わせください。

 

pdf精神障害者に対する旅客運賃の割引開始について(pdf 231 KB)

栃木県精神保健福祉センター(新しいウィンドウが開きます)

 


掲載日 令和7年2月20日 更新日 令和7年2月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています