精神障害者保健福祉手帳
内容
精神障がいのため、長期にわたり日常生活、社会生活への制約がある方に福祉制度を利用していただくために交付しています。
申請に必要なもの(新規・更新)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(手帳用)または精神障がいを事由とする障害年金証書の写し(受給中のもの)
- 同意書、直近の年金払い込み通知書(障害年金証書の写しで申請する場合)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 本人のマイナンバーがわかるもの
※申請書及び診断書の用紙、同意書は窓口にあります。
※自立支援医療支給認定との同時申請もできます。その際は診断書(手帳用)で兼用できます。
申請に必要なもの(変更・再交付申請等)
住所や氏名の変更があったときや手帳を紛失してしまった時には、届け出が必要です。
住所・氏名変更(転居、転入等で住所が変わったとき・結婚等で名前が変わったときなど)
- 手帳
- 本人のマイナンバーがわかるもの
手帳の再交付(手帳を紛失したとき・手帳が破損したときなど)
- 手帳(紛失以外)
- 写真(1枚)
有効期限
2年(2年ごとに更新の手続きが必要になります。)
手帳の返還
手帳の交付を受けた方が死亡されたときや、再交付により新しい手帳を受けた時は手帳を返還しなければなりません。
注意
診断書は記入日から3カ月を超えると無効になります。
申請窓口
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404