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療育手帳

内容

  療育手帳は、知的障がい児(障がい者)に対して各種の援助を受けやすくするために交付しています。

  申請に必要なもの(新規)

  1. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  2. 母子健康手帳

申請に必要なもの(再交付申請・変更等)

  手帳を紛失してしまった場合や住所や氏名などの変更があった場合には届け出が必要です。

手帳の再交付(手帳を紛失したとき・手帳が破損したとき・写真が年齢に合わなくなったときなど)

  1. 手帳
  2. 写真(1枚)  

住所・氏名変更(転居、転入等で住所が変わったとき・結婚等で名前が変わったときなど)

  1. 手帳

手帳の返還

  手帳の交付を受けた方が死亡された時や、再交付により新しい手帳を受けた時は手帳を返還しなければなりません。

注意

  • 新規及び県外からの転入による申請の場合、本人の状況調査(聞き取り)を行いますので、申請する方は事前にお問い合わせください。申請後、手帳の判定につきましては、次の施設に行く必要があります。
      18歳未満の方  県南児童相談所(栃木市内)
      18歳以上の方  栃木県障がい者総合相談所(宇都宮市内)
  • 障がいの程度に応じて再判定が必要になります。

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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