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トップ健康・福祉障がい者福祉手帳の申請> 身体障害者手帳

身体障害者手帳

内容

  身体障害者手帳は、視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声・言語またはそしゃく機能障がい、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸)機能障がい及び免疫機能障がいがある方に交付されます。福祉サービスをご利用なさるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。

申請に必要なもの(新規)

  1. 指定医師により記載された診断書・意見書(障がい福祉課で配布しています。)
  2. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
  3. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
  4. 健康保険証
  5. 預金通帳(本人名義)  

    ※4、5は、診断書が1級または2級の場合にのみ必要です。

申請に必要なもの(再認定申請・変更等)

  障がいの程度が変わった場合や手帳を紛失してしまった場合、また住所や氏名などの変更があった場合には届け出が必要です。

等級変更(障がいの程度が変わったとき)

  1. 手帳
  2. 指定医師により記載された診断書・意見書(障がい福祉課で配布しています。)
  3. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
  4. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
  5. 健康保険証
  6. 預金通帳(本人名義)

    ※5、6は、診断書が1級または2級の場合にのみ必要です。

手帳の再交付(手帳を紛失したとき・手帳が破損したとき・写真が年齢に合わなくなったときなど)

  1. 手帳(紛失以外)
  2. 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
  3. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

住所・氏名変更(転居、転入等で住所が変わったとき・結婚等で名前が変わったときなど)

  1. 手帳
  2. マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)

手帳の返還

  手帳の交付を受けた方が死亡されたときや、再交付により新しい手帳を受けた時は手帳を返還してください。

注意

  診断書・意見書の様式を栃木県のホームページからダウンロードできるようになりました。診断書・意見書の様式は、認定を受ける部位によって異なります。 (今までどおり、市役所障がい福祉課の窓口でも配布しています。)

  病院で様式を持っている場合もあり、その様式を使用して申請することも可能です。

申請場所

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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