身体障害者手帳
内容
身体障害者手帳は、視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声・言語またはそしゃく機能障がい、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸)機能障がい及び免疫機能障がいがある方に交付されます。福祉サービスをご利用なさるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
申請に必要なもの(新規)
- 指定医師により記載された診断書・意見書(障がい福祉課で配布しています。)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
- 保険証
- 預金通帳(本人名義)
※4、5は、診断書が1級または2級の場合にのみ必要です。
申請に必要なもの(再認定申請・変更等)
障がいの程度が変わった場合や手帳を紛失してしまった場合、また住所や氏名などの変更があった場合には届け出が必要です。
等級変更(障がいの程度が変わったとき)
- 手帳
- 指定医師により記載された診断書・意見書(障がい福祉課で配布しています。)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
- 保険証
- 預金通帳(本人名義)
※5、6は、診断書が1級または2級の場合にのみ必要です。
手帳の再交付(手帳を紛失したとき・手帳が破損したとき・写真が年齢に合わなくなったときなど)
- 手帳(紛失以外)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、カラーコピーは不可)
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
住所・氏名変更(転居、転入等で住所が変わったとき・結婚等で名前が変わったときなど)
- 手帳
- マイナンバーのわかるもの(通知書またはカード等)
手帳の返還
手帳の交付を受けた方が死亡されたときや、再交付により新しい手帳を受けた時は手帳を返還してください。
注意
診断書・意見書の様式を栃木県のホームページからダウンロードできるようになりました。診断書・意見書の様式は、認定を受ける部位によって異なります。 (今までどおり、市役所障がい福祉課の窓口でも配布しています。)
病院で様式を持っている場合もあり、その様式を使用して申請することも可能です。
申請場所
市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2169
FAX:
0284-21-5404