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トップ健康・福祉医療・健康健康のお知らせ> C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について

C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金の請求期限が延長され、給付金が見直されました

給付金の期限は2028年(令和10年)1月17日まで

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

国は出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。(※輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。)

給付金の支給を受けるためには、平成30年1月15日までの訴訟提起が必要でしたが、C型肝炎救済特別措置法が改正になり、次の2点が改正されました。

(1)給付金の請求期限の延長2028年(令和10年)1月17日

※なお、2028年1月17日までに訴訟の提起等をしていた場合には、2028年1月18日以降であっても、和解等が成立した日から1月以内に請求していただければよいことになっています。

(2)劇症肝炎に罹患して死亡した者の給付金の水準の引上げ

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  現行 改正後
慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 4,000万円 4,000万円
劇症肝炎等に罹患して死亡 1,200万円 4,000万円
慢性C肝炎に罹患した者 2,000万円 2,000万円
上記以外の者(無症候性キャリア) 1,200万円 1,200万円

対象者となる方

獲得性の疾病(※2)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤)の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(※3)とその相続人です。

(※2)妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として使用された場合も該当します。

(※3)既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎等に罹患して死亡した者で、この法律の施行前に1,200万円の給付金の支給が行われたものについては差額の2,800万円の給付金の支給がなされます。その手続きは、通常の給付金請求と同じ手続きとなります。

給付金の支給を受けるために必要なこと

給付金の支給を受けるためには、まず、国を被告として、訴訟を提起していただくことが必要になります。最寄りの弁護士会などにご相談ください。

薬害肝炎東京弁護団 http://www.hcv.jp  電話03-6384-1823FAX03-6384-1824

裁判手続きの中では、製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。

なお、これらが認められた場合の弁護士費用については、法律により支給を受ける額の5%相当額を国が負担します。

給付金が支給された後、20年以内に症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることができます。症状が進行したことがわかる医師の診断書を提出いただくことにより確認しますので、再度、訴訟を提起する必要はありません。

追加給付金については、症状が進行したことを知った日から「5年以内」に請求していただくことが必要ですのでご注意ください。(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により、令和2年4月1日より、「3年以内」から「5年以内」に改正されました。

 

給付金の請求に関するお問合せ先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル:0120‐780‐400  受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

pdf03 C型肝炎救済特別措置法について(pdf 833 KB)

pdf04 給付金の支給等に関するQ&A(pdf 206 KB)

pdf05 給付金の請求をご検討されている方へ(pdf 204 KB)

 

~肝炎検査を受けましょう。C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。~


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 保健検診担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2371

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