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トップ健康・福祉妊娠・出産産後> 保育施設の利用について

保育施設の利用について

保育所の前に男の子と女の子が立っているイラスト

 保育所(園)は、保護者が仕事や病気などのために、子どもの保育ができない場合に保護者に代わって保育を行う福祉施設です。

教育・保育給付認定について

平成27年4月より、子ども・子育て支援新制度が始まりました。制度については、こちらから内閣府ホームページをご覧ください。

新制度に伴い、保育所(園)、新制度に移行した幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を利用するにあたっては、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。その中でも保育所(園)、認定こども園の保育所部分、地域型保育事業所の利用を希望する方は、保育を必要とする事由に該当しなければなりません。

保育を必要とする事由

保育認定を受ける場合、保護者すべてが下記のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(1か月あたり64時間以上の就労を常態とする場合。)
    • フルタイムだけでなく、パートタイム、夜間、内職(月3万以上の収入が必要)など基本的にすべての就労が対象です。
    • 居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含みます。
    • ただし、給与の支払いを伴わない就労は認定できません。
    • 1か月の就労時間状況により、保育標準時間と保育短時間に振り分けられます。
  • 妊娠、出産
    • 妊娠による体調不良などで就労等が出来ず、医師から安静等の診断がある場合も該当します。
    • 出産(里帰り出産を含む)による認定期間は、産前産後あわせて4か月となります。
  • 保護者の疾病、障がい
    • 心身に病気、障がいがあり、家庭での保育が困難な場合。
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
    • 同居または長期入院・入所している親族の常時の介護や看護により、家庭での保育が困難な場合。
    • 就労要件と同等の介護・看護時間が必要です。
  • 災害復旧
    • 震災、風水害、火災その他の災害を受け、その復旧中で、家庭での保育が困難な場合。
  • 求職活動
    • 求職活動により外出を常態としている、あるいは、起業準備をしており家庭での保育が困難な場合。
    • 3か月間の保育認定を受けられます。3か月以内に就労が確認できない場合は、原則退園となります。
    • 妊娠中の求職活動は原則として認められません。
  • 就学
    • 職業訓練校等における職業訓練を含みます。
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業
    • 育児休業取得時、お子さまが既に保育施設を利用しており、継続利用が必要である場合。
    • 出産時から原則1年以内に職場復帰または同じ職場に再度就労することが条件となります。
    • 1年以上育児休業を取得する場合は、妊娠・出産要件の認定が終了した時点で退園となるためご注意ください。
    • 育児休業法の特例で、父母ともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス制度)は、生まれた子が1歳2か月に達する前までに職場復帰する場合に限り継続入所ができます。
  • その他、お子さまを家庭で保育できない特別な理由がある場合

保育を必要とする事由の変更が生じたら?

  • 求職活動をしていたが、就労先が見つかった。
  • 子どもが生まれ、育児休業を取得する。
  • 育児休業を取得していたが、満了となったので職場に復帰したい。
  • 会社を辞めてしまった。
  • 仕事の時間が変わった。
  • 離婚/結婚した。

以上のような理由で保育を必要とする事由の変更が生じたら、申込み中、内定後、入所(園)中を問わず、すみやかに通っている施設もしくは保育課まで連絡ください。

※教育・保育給付認定には期間があります。認定期間が切れた場合は退所となります。また、すみやかに届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、保育施設の利用ができなくなり、退所となります。

認定期間

  教育標準時間認定の有効期間は3年間(小学校就学前まで)を基本とします。
  保育認定についても3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)を基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。

入所(園)申し込み

入所受付日及び申込み場所

翌年4月~3月入所希望の受付は、9月の指定日に、入所を希望される施設で行います(一斉申込み)。
※上記以外の入所(年度途中入所)も空きのある施設で毎月行います。直接、各保育所(園)、または保育課にご相談ください。

令和7年度一斉申込みについては、こちらのページをご覧ください。

(新しいウィンドウが開きます)

足利市内の教育・保育施設については、こちらのページをご覧ください。

(新しいウィンドウが開きます)

入園のしおり【令和7年度版】は、ページ下部の関連資料からご確認ください。

 

申込み方法及び提出書類

(1)【教育・保育給付認定申請書】
      教育・保育給付認定を受けるための申請書です。お子さま1人につき1枚必要です。

(2)【保育の認定に必要な書類】(2・3号認定を希望する方は必要となります)
      申込みの際には、教育・保育給付認定申請書のほか、状況に応じて書類の提出が必要です。
      申込み書類は各施設に用意してありますので、見学の際などにお受け取りください。
      ただし、私学幼稚園に申込みをする場合は、必要書類が異なりますのでご注意ください。

提出書類について
父母及び祖父母の状況 必要な書類等

勤めている方(パートや内職を含む)

これから勤める方

〔65歳未満の祖父母等と同居している場合、祖父母等の書類を求めることがあります。  ※1〕

就労証明書    ※足利市指定の様式あり

勤務先の雇い主や所属長の方、または内職の発注者の方から証明を受けてください。
パート等の短時間の就労の場合、月あたりの時間数でお預かりする時間が変わります。

ご自身で書いたものは無効です。

  保育標準時間  最大11時間まで児童を預かります。
  保育短時間  最大 8時間まで児童を預かります。

自営業(個人事業主)の方
農業の方

〔上記  ※1のとおり〕

就労証明書(事業主が記入したもの)

開業2年目以降の方は直近の確定申告書(写)
新規開業の方は開業届(写)
法人経営者の方は法人の登記簿謄本(写)

専従者、親族経営の会社等にお勤めの方

〔上記  ※1のとおり〕

専従者の方は青色事業専従者給与に関する届出書(写)、もしくは確定申告書等の専従者となっていることが証明できる書類
親族経営の会社にお勤めの方は、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、賃金台帳等、公的に雇用を証明できるものいずれかの写し

妊娠中または出産の方

母子手帳(母の氏名、出産予定日が記載箇所)、もしくは、
妊産婦医療費受給資格証いずれかの写し
切迫流産等により保育が必要な場合は、医師等の診断書等

病気の方
同居家族の看護にあたっている方

診断書、病気の内容や治療・療養期間のわかる書類
介護保険被保険者証(写)等、内容によっては追加資料の提出が必要です。

心身に障がいのある方

身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)、精神障がい者保健福祉手帳(写)、診断書等
※保育が困難と判断できる実際の障がいの内容を記載した書面を提出して下さい。

就学、技能取得している方

有効期限内の学生証や在学証明書、カリキュラム等、保育ができない時間が分かる書類の写し
これから入学予定の場合は合格通知書の写し等。就学中のカリキュラムがわかる書類の提出を求めることがあります。

求職活動を行う予定の方

〔認定期間は3か月です。〕

申込みの時点では特に必要な書類はありませんが、認定期間内に就労先を決めて、就労報告書兼証明書を提出いただきます。ハローワークカード等の提出を求める場合があります。

育児休業取得

就労証明書
既に保育施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。市所定の就労証明書に育児休業期間の証明を受けてください。内容によっては、保育所(園)長等、施設長の意見書が必要です。

その他、該当する場合に必要な書類

在留外国人の方

在留カードの写し
保護者・お子さま全員のカードの裏表

令和5年1月1日時点、足利市に住民登録が無い方
足利市以外で課税されている方

〔令和6年4月~8月入所(園)希望の方が対象〕

(1)マイナンバー(個人番号)記入用紙
(2)申請者の個人番号を確認できる書類の写し(下記3点のいずれか)
    ・個人番号カード(顔写真付き、両面)→(3)の書類の提出は不要です。
    ・個人番号の通知カード
    ・個人番号が記載された住民票
(3)申請者の身元確認ができる書類の写し
    ・運転免許証やパスポート等、顔写真付きの公的な書類
(4)上記(1)~(3)の書類の提出が困難な場合
    ・令和5年1月1日に住民登録があった自治体の所得課税(非課税)証明書

配偶者と別居中で、離婚調停中の方

離婚調停を行っていることがわかる書類(裁判所からの呼び出し状の写し等)
単に別居中の場合は、通常の申込と同じ書類を提出してください。

申込み時点でお子様が出生前(出生予定)の方

母子手帳(母の氏名、出産予定日の記載箇所)、もしくは、
妊産婦医療費受給資格証いずれかの写し

足利市に転入予定で申込みをする方

〔保育の申込みを希望する場合のみ〕

ご自宅を新築する方、戸建てを購入する方
転入誓約書、売買契約書等の写し(住所地、引き渡し日、契約者名の記載のあるもの)

アパート等の賃貸住宅を借りる方
転入誓約書、賃貸契約書の写し

実家に住む方、申込み時点では借りるアパートが決まっていない方など
転入誓約書

 

(3)【保育実施認定調査書】(2・3号認定を希望する方は必要となります)
      
保育を必要とする事由などについて確認する書類ですので、正確にご記入ください。
      裏面には、申込み時や入所(園)後の同意事項や約束事項が記載されています。必ず全項目をお読みになり、ご理解のうえ、ご署名ください。
      ご署名がない場合には申込みを受け付けできません。
    
      また、以下に該当する方は、入所(園)審査に影響がありますので、利用施設の記入をお願いします。
      ・現在就労しており、月64時間以上、認可外保育施設やベビーシッターを利用している。
      ・市外の認可外保育施設を利用しており、市内保育施設に転園を希望する場合。

 

(4)【保育所入所申込書】(保育所、保育園を希望する方は必要となります)
      
一斉申込みの場合は、内定決定後に、正式に入所(園)の意思を確認するために提出していただきます。
      年度途中の申込みの場合は、その他の必要書類と併せて提出してください。

 

年度途中の入所(園)申込みについて

  • 公立保育所は年度途中の受付は行っていないため、毎年9月頃に行う一斉申込のみでの受付となります。
  • 民間保育園や認定こども園で空きがある場合は随時受付しておりますので、年度途中の入園を希望される方は、希望する施設に直接お問い合わせください。その際には保育内容の確認や施設の見学を行っていただき、上記と同様に必要書類を準備して頂きます。

転所(園)について

  • 現在持っている認定通知書を持参し、9月の指定日に、各施設で申込みを行ってください。
  • 年度途中の転園についても、認定通知書を持参し、転園先で申込みを行ってください。
    ※育児休業中の場合など、転園が認められない場合もありますのでご注意ください。

 

入所(園)の内定

  9月に行う保育所(園)等の次年度一斉申込みについては、第1希望のみの審査を行い、11月中旬から下旬頃に内定を通知します。内定に至らなかった方につきましては、2次募集で再度申込みを行うことができます。2次募集日時については、1次募集の内定後にホームページでお知らせいたします。

  この年度の随時募集の申込みについては、毎月25日以降に各施設を通して内定行います。

 

選考について

  保育の入所(園)選考は、足利市が行います。希望の施設について、申込みの時に提出していただいた「保育を必要とする事由の確認書類(就労証明書等)」や世帯状況等の調査に基づき、「施設利用調整基準表」にあてはめ、保育の必要性の高いお子さまから、受入可能な範囲で入所(利用)者を調整しています。

  pdf 施設利用調整基準表(pdf 115 KB)

保育時間

保育の認定を認められた方は、保育の必要性に応じて、標準時間と短時間に区分されます。

保育標準時間    最大11時間保育
保育短時間       最大  8時間保育

保育標準時間と保育短時間の説明イラスト

※標準時間で認定されたから必ず11時間の保育を受けられるということではなく、保育の必要な範囲で利用することができます。短時間の場合も同様です。
※延長保育は有料です。

利用者負担(保育料)

保育料は世帯の所得に応じて決まります。
利用者負担額(保育料)についてはこちらのページをご覧ください
保育料は入所月が属する年度の4月1日の前日の満年齢により計算します。
そのため、年度途中で年齢が変更になっても保育料は変わりません。  

※ 事情により、保育料の支払いが困難な場合には、保育課へご相談ください。
※ 課税額の算定に必要な書類の提出がない、市町村民税の申告がないなど、課税額の確認ができない場合は、各認定区分の最高階層にて保育料を算定します。

入所期間

1年間となります。1年ごとに継続で通うための手続きを行って頂きます。

※保育料の滞納がある、保育の要件を満たしていない等が判明した際には、継続ができないことがあります。

保育日

日曜日、国民の祝日及び年末年始における休日を除く日。
(両野こども園は休日保育を実施しています。)

退所・退園

  家庭の事情や認定期間終了などにより、施設を退所する場合は、なるべくその月の20日までに施設で手続きを行ってください。

  • 保育所・保育園の場合
    保育所退所届(市指定の様式。保育課や施設に置いてあります。)を提出してください。
     
  • 認定こども園の場合
    施設の指示に従い、退園の手続きを行ってください。

ならし保育

  入所当初から長時間保育になると、子どもにとって大きな負担になりますので、保育時間を徐々に長くしていきます。足利市では最大1か月程度のならし期間を考慮にいれているため、育児休業から復帰するため子どもを預けたい場合などは、復帰のおおよそ1か月前程度から入所を希望することが可能です。

例1)  7月1日から職場復帰する場合…6月1日入所が可能

例2)  7月20日から職場復帰する場合…7月1日入所が可能

広域入所

  保護者の通勤や送迎による事情から、市外の施設の利用を希望する場合、広域入所という制度があります。入所(園)の手続きは、足利市と入所(園)を希望する施設がある自治体との間で協議が必要なため、遅くとも入所(園)希望月の前月初めまでに、市内入所と同様の必要書類を添えて申込みが必要です。 

※基本的にはその自治体に住んでいる住民の方が優先となりますので、入所(園)できる可能性は低くなります。
※自治体によっては、追加で書類が必要になる場合がありますので、お早めにご相談ください。
※足利市外へ転出予定のため、市外の保育施設に申込みをしたい場合についても足利市を通じての申込みが必要な場合があります。その際は、保育課へご相談ください。

保育料の減免

  児童が病気等により、1か月間すべて欠席した場合、保育料が1か月分のみ減免されます。1日でも出席すると減免は受けられません。保育所(園)に申請書がありますので、欠席した月の翌月までにご提出ください。

※特に、3月中に欠席し、減免を受けたい場合は、必ず4月中にご提出ください。提出がないと、年度切替の都合上、保育料の減免ができなくなることもありますのでご注意ください。

その他

  • 一時預かり
    保育所(園)に入所していないお子さんが、緊急・一時的に保育が必要となる場合に利用できます。
     
  • 延長保育
    有料で、通常の保育時間を越えて保育をします。
     
  • 開放保育
    保育所(園)の庭の開放や、入所児童の交流を行っています。
     
  • 休日保育
    有料で、保護者の就労、就学などの理由により、日曜祝日などの休日に保育をします。
     
  • すこやか(発達支援)保育
    発達障がいなどにより、きめ細やかな保育を必要とするお子さんをお預かりするものです。申込後、親子体験保育を行います。

各種申請書類

 

  

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年10月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・保育課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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