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トップ健康・福祉結婚> 足利市結婚新生活支援事業補助金

足利市結婚新生活支援事業補助金

 

ご結婚を機に足利市で暮らす新婚世帯の新生活を支援するため、ご結婚後のお住まいにかかる費用を補助します。

令和6年度に新規で申請予定の方は、こちらの確認フォームで補助対象者となるかご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

申請受付期間

令和6年5月1日から令和7年2月末日まで

※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承下さい。

申請を予定されている方は、メールにて地域創生課移住定住担当まで事前にご相談ください。

MAIL:machi@city.ashikaga.lg.jp

補助金額

最大 30万円(婚姻日において夫婦の双方が29歳以下の場合は最大60万円)
(注意)1,000円未満の端数を切り捨てた額を助成します。

対象費用

新婚世帯が市内で住宅を購入・リフォーム・賃借するための費用、及び、引越費用
(令和6年4月1日から令和7年2月28日までに生じた住居費、リフォーム費用、及び、引越費用の合計額。)

 

 ※住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(駐車場代、クリーニング代、保険料等は対象外です。)
 ※リフォーム費用:婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
 ※引越費用:新婚世帯が新居へ引越しをするために引越業者または運送業者へ支払う費用

対象者

次の要件のいずれにも該当する新婚夫婦のいずれか一方であって、取得する住宅の所有者、リフォーム工事の契約者または、住宅の賃借契約の契約者であるもの

  • 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届が受理された新婚世帯の方

  • 足利市の住民基本台帳に記録されていること

  • 婚姻時に、夫婦のいずれもが39歳以下であること

  • 夫婦の令和5年中における所得の合計額が500万円未満であること

(貸与型奨学金の返済額は控除可)

  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

  • 暴力団関係者でないこと

  • 世帯員全員がこの補助金の交付を受けていないこと

  • 市税に未納がないこと

申請の提出書類

  • 婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 所得証明書または、課税証明書、非課税証明書《夫婦分》※「源泉徴収票は不可」

なお、足利市の住民登録がある方は、現行年度の所得課税証明書がコンビニ等でも取得できます。詳しくは市民課ホームページへ

  • 夫婦の同居が確認できる住民票の写し
  • 納税証明書(完納証明書)《夫婦分》
  • pdf住宅手当支給証明書(pdf 54 KB)《夫婦分》
  • doc住宅手当支給証明書(doc 33 KB)《夫婦分》
  • doc無職申出書(doc 24 KB)・・・無職で住宅手当支給証明書が提出できない方
  • 【購入、建築又はリフォームの場合】売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
  • 【賃貸の場合】賃貸借契約書の写し
  • 申請に関する費用を支払ったことが分かる書類の写し
  • 引越業者への依頼内容が分かる書類の写し(引越元と引越先が分かる書類)
  • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し

継続申請の提出書類

令和5年度、令和6年度に交付申請した額が、1世帯当たりの上限額に達しなかった方

pdfチェックリスト(継続)(pdf 51 KB)

⇒ご自身でチェックリストをよくご確認の上、申請書類をご提出下さい。

資格認定の提出書類

令和6年度中に婚姻した方で費用が発生せず支払いがなかった等、婚姻した年度内に交付申請することができない方

pdfチェックリスト(資格認定)(pdf 59 KB)

⇒ご自身でチェックリストをよくご確認の上、申請書類をご提出下さい。

  • pdf資格認定申請書(pdf 99 KB)
  • doc資格認定申請書 (doc 36 KB)
  • 婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 所得証明書または、課税証明書、非課税証明書《夫婦分》※「源泉徴収票は不可」
  • なお、足利市の住民登録がある方は、現行年度の所得課税証明書がコンビニ等でも取得できます。詳しくは市民課ホームページへ

  • 夫婦の同居が確認できる住民票の写し
  • 納税証明書(完納証明書)《夫婦分》
  • pdf住宅手当支給証明書(pdf 54 KB)《夫婦分》
  • doc住宅手当支給証明書(doc 33 KB)《夫婦分》
  • doc無職申出書(doc 24 KB)・・・無職で住宅手当支給証明書が提出できない方
  • 【購入、建築又はリフォームの場合】売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
  • 【賃貸の場合】賃貸借契約書の写し
  • 申請に関する費用を支払ったことが分かる書類の写し
  • 引越業者への依頼内容が分かる書類の写し(引越元と引越先が分かる書類)
  • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し

※令和6年度に資格認定が決定された方は、令和7年度中にかかった費用を、同年度内に限り交付申請できます。

※1世帯当たりの上限額は2年間(資格認定の年度を含む)を通して30万円(婚姻日時点の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は60万円)となります。

※翌年度の交付申請については、婚姻した年度と同様に、予算の範囲内での受付となります。

国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域創生課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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