足利市結婚活動支援補助金について
足利市結婚活動支援補助金
足利市では、結婚を希望する市民の皆様の結婚活動支援を行うため、とちぎ結婚支援センター又は足利市内に事業所のある結婚相談所に入会登録した方に対し補助を行います。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること
- 未婚者であること
- 婚姻後に継続して市内に居住する意思を有すると認められること
- 過去に足利市結婚活動支援補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
補助金の額
- とちぎ結婚支援センター又は足利市内に事業所のある結婚相談所の入会登録料に係る費用の自己負担額(上限5,000円)
- 他の制度による入会登録料補助を受けている場合は、その金額を差し引いて申請してください。
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)
※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承下さい。
申請手続
令和6年3月29日までに、下記の書類を市へご提出ください。
- 足利市結婚活動支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
- とちぎ結婚支援センターの会員証の写し又は結婚相談所の会員であることを証する書類
- 入会登録料の領収書又は支払いを証する書類
- 独身であることを証する書類
- 他の制度による入会登録料補助額の記載がある書類(他の制度による入会登録料補助を受けている場合に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
掲載日 令和5年4月20日
更新日 令和5年9月4日
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