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トップ市政情報農業委員会各種手続き> 農地法第3条許可申請に伴う別段面積の廃止について

農地法第3条許可申請に伴う別段面積の廃止について

別段面積の廃止について

耕作を目的として農地の権利(所有権等)を取得する場合は、農地法第3条に基づく許可が必要であり、許可要件の1つに面積要件があります。

足利市では地域の実情に応じて別段面積を定めておりましたが、このたび、農地法の一部が改正され、令和5(2023)年4月1日より農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されます。これに伴い、本市で設定している別段面積も廃止することとなります。

 

現行の別段面積

設定区域 面積
三重、山前、葉鹿 20a
旧市、北郷、名草、三和、小俣、山辺 30a
毛野、御厨 40a
富田、矢場川、筑波、久野、梁田 50a

変更後の別段面積

設定区域 別段面積
市内全域 廃止

 

  • 変更理由:農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。

適用開始日

  • 令和5(2023)年4月1日

注意事項

  • 農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となります。申請前に農業委員会事務局へご相談ください。

 


掲載日 令和5年2月28日 更新日 令和5年8月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238
FAX:
0284-20-2140
(メールフォームが開きます)

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