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トップ市政情報農業委員会各種手続き> 農地法許可申請処理についてお知らせします

農地法許可申請処理についてお知らせします

農地法許可申請処理について

農地法第3条許可申請に伴う別段面積の設定について

農地法第3条許可申請手続きについて

  耕作目的で農地に関する権利を取得する場合には、農地法第3条により、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(賃借)は効力が生じないとされています(農地法第3条第4項)。したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。

農地法第4・5条許可(届出)申請手続きについて

  農地を農地以外のものにする場合には農地法第4条の許可を、農地を農地以外のものにするためまたは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため(農地にする場合を除く。)に所有権を移転し、または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、永小作権、質権、使用貸借等の権利)を設定または移転する場合には農地法第5条の許可を要します。なお、許可申請の際は、必ず事前協議を行ってください。
  また、市街化区域内の農地を転用する場合は、市街化区域が計画的に市街化を図るべき区域とされていること、市街化区域の設定に当たっては農林水産大臣と国土交通大臣との間で協議して農業上の土地利用との調整を図っていること等の事情を考慮して、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は要しないこととなっています。
  なお、本市では国の通達に基づき、農地転用許可申請と都市計画法の開発許可申請を同時にしていただくようお願いしていますので、予め開発許可の担当課との事前協議もお願いします。
  詳細については、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。

農地法申請書(届出書)の受付について

  申請書の提出及び許可書(受理書)の受理は必ず本人が窓口に来て行ってください。郵送等での受付は行っていません。また、受付の際は虚偽申請を防止するため身分証明書による本人確認をさせていただきます。法人の場合は社員証をご用意ください。代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書のほか、申請人本人の委任状が必要となります。許可書(受理書)の受理の際は認め印を必ずご持参ください。
  なお、申請の締め切りは毎月10日になります。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日になります。届出は随時受け付けで1週間後の午後から受理書を交付します。

農地法許可申請に伴う事務処理のフロー図を作成しました

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-20-2140
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238・0284-20-2239

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