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固定資産評価審査申出について

審査申出とは

  固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度です。

  審査申出をすることができる事項は,価格に関することに限られ、課税標準や税額等の価格以外の事項については対象となりません。

審査申出ができる内容

  納付すべき年度の、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服、に限られます。

  • 課税標準額や税額そのものについては、審査申出の対象になりません。
  • 新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとの価格の見直しで令和3年度が該当)以外の年については、価格のうち修正された範囲に制限されます。

審査申出ができる期間

  固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(原則4月1日)から、固定資産税納税通知書を受けた日後3月までです。

  • 縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その修正通知等を受けた日後3月までです。

審査申出ができる方

  固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)

審査申出の方法

  次の書類を窓口に提出してください。

  なお、審査申出書は窓口にあります。審査申出にあたっては、窓口までお問い合わせください。

  • 審査申出書(正・副各1部)

提出窓口

  市役所本庁舎3階    固定資産評価審査委員会事務局(行政委員会事務局監査等担当)

その他

  • 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分に説明を受けて下さい。
  • 審査申出中であっても納期限を過ぎると滞納として扱われますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めて下さい。審査の結果、申出が認められると精算されます。
  • 申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取下げることができます。

審査の決定

  審査委員会で申出内容を審理し、審査決定を文書で通知します。

  決定には次の3種類があります。

  1. 認容  :  審査申出人の主張の全部又は一部を認め,価格(評価額)を修正すること
  2. 棄却  :  審査申出人の主張には価格(評価額)を修正すべき正当な理由がないとして,主張を退けること
  3. 却下  :  審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など,適法要件を欠くことを理由に申出を退けること

 参考

  • 審査決定に不服がある場合は,審査決定書の送付を受けた日から6箇月以内に訴訟を提起することができます。
  • 審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査の決定を行わない場合は,その申出を却下する決定があったものとみなして,訴訟を提起することができます。

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 固定資産評価審査委員会

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