『足利市暴力団排除条例』について
市民生活の安全と平穏及び地域の社会経済活動の健全な発展を目的として、暴力団の排除に関する基本理念などを定めた「足利市暴力団排除条例」を平成24年8月1日から施行しています。
(裏面の相談・情報提供先については、次のとおり変更となっていますので、御注意ください。)
相談時間 平日の午前9時から午後5時まで
- 足利市行政経営部行政管理課 0284-20-2113
- 足利警察署 0284-43-0110
- 栃木県警察本部 #9110
- 公益財団法人栃木県暴力追放県民センター 028-627-2600 (宇都宮市昭和3丁目2番8号 しもつけ会館内)
条例の概要
目的
- 市民生活の安全と平穏
- 地域の社会経済活動の健全な発展
基本理念
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暴力団を利用しない
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暴力団に金を出さない
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暴力団を恐れない
市の責務
栃木県、他の市町村等、栃木県暴力追放県民センター、市民及び事業者と相互に連携を図り、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
市民、事業者の責務
暴力団の排除に関する活動に自発的かつ相互の連携を図って取り組むとともに、市の暴力団の排除に関する施策への協力などを行います。
暴力団の排除に関する市の基本的施策
市の事務及び事業における措置
市が行う事務や事業全般から暴力団、暴力団員及び密接関係者を排除するため、入札参加や補助金などの交付を制限します。
(注)密接関係者:暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものをいいます。
(密接関係者の具体的な規定については、以下の規則を参照してください。)
公の施設の利用の制限
市が設置した公の施設が、暴力団の資金集めの義理掛け行事や各種興行に利用されることを防ぐため、公の施設の利用を制限します。
市民、事業者に対する支援など
市民や事業者が暴力団の排除のための活動に自発的かつ相互に連携を図って取り組めるよう、情報提供などの必要な支援を行います。
青少年に対する教育のための措置
- 青少年が暴力団に加入したり、暴力団の犯罪からの被害を受けることを防止するため、中学校で必要な教育が行われるよう適切な措置を講じます。
- 青少年の育成に携わる方々が青少年に対し、指導や助言などの適切な措置を講ずることができるよう、必要な支援を行います。
公共工事等事業者の責務
市と公共工事などの契約を結んだ事業者が、暴力団、暴力団員又は密接関係者であることを知りながら、公共工事等に関する業務を行わせることを禁止します。
暴力団の威力の利用、暴力団員などに対する金品などの供与の禁止
- 債権の回収、紛争の解決などのために暴力団の威力を利用したり、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧するなど、暴力団の威力を利用することを禁止します。
- 暴力団の威力の利用などのために暴力団員などに対し、金品その他の財産上の利益を供与することを禁止します。