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公益通報者の保護制度

  近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれました。

  そして、その多くが食品の偽装表示や自動車のリコール隠しにみられるように、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。

  そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは必ずしも明確ではありませんでした。

  このため、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成16年6月に成立しました。

  公益通報者保護法では、保護される通報の要件や保護の内容等を定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。

公益通報者保護法とは?

  公益通報者保護制度の説明をPDF形式で掲載しています。

『公益通報者保護法』の内容

  1. pdf 公益通報とは? (pdf 7 KB)
  2. 公益通報となるために必要な事項について
    1. pdf どのような法令違反行為が公益通報の対象となりますか? (pdf 10 KB)
    2. pdf 誰がどのような内容を通報する場合に対象となりますか? (pdf 7 KB)
    3. pdf 通報先はどこですか? (pdf 8 KB)
    4. pdf 通報先ごとの保護要件はどのようなものですか? (pdf 9 KB)
  3. pdf 通報の際はどのようなことに注意すればよいのですか? (pdf 7 KB)
  4. pdf 通報を受けた事業者や行政機関は、どのように対応すればよいのですか? (pdf 7 KB)
  5. pdf 公益通報者は、どのような保護を受けられますか? (pdf 7 KB)

公益通報者保護法の詳しい内容については・・・


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政管理課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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