健全化判断比率等
健全化判断比率等をお知らせします
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(財政健全化法)が制定され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、『健全化判断比率と資金不足比率』(健全化判断比率等)を算定し、公表することとされました。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、財政健全化計画または経営健全化計画を議会の議決を経て定め、財政の健全化を進めなければなりません。
また、健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、より厳しい財政再生計画を定めることに加え、原則的に地方債を発行することができなくなります。
健全化判断比率等とは
次の5つの比率について、状況を判断する基準として、「早期健全化基準」(黄色信号)、「財政再生基準」(赤信号)、及び公営企業を対象とした「経営健全化基準」(黄色信号)が設けられています。
実質赤字比率
一般会計等の赤字が経常的な収入に占める割合を示す指標
家計に例えると、年間の赤字額が年収に占める割合です。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字が経常的な収入に占める割合を示す指標
家計に例えると、二世帯家族の赤字額の合計が親世帯の年収に占める割合です。
実質公債費比率
地方債(国や銀行などからの借入金)の返済額が、経常的な収入に占める割合
家計に例えると、借入金の返済額が年収に占める割合です。
将来負担比率
将来負担することになっている負債額が経常的な収入に占める割合を示す指標
家計に例えると、二世帯家族の借入金残高が親世帯の年収に占める割合です。
資金不足比率
各公営企業の資金不足額が受託収益を除いた営業収益に占める割合を示す指標
商店に例えると、買掛金から売掛金と現金を引いた額の年商に占める割合です。
足利市の健全化判断比率等の対象となる会計
令和4(2022)年度足利市の健全化判断比率と会計別資金不足比率
健全化判断比率
4年度 | 3年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | - | 11.81 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | - | 16.81 | 30.00 |
実質公債費比率 | 4.7 | 5.6 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - | - | 350.0 | - |
実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないため、
将来負担比率は、将来負担すべき実質的な負債額がないため(-)で表示しています。
資金不足比率
4年度 | 3年度 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|---|
水道事業会計 | - | - | 20.0 |
工業用水道事業会計 | - | - | 20.0 |
下水道事業会計 | - | - | 20.0 |
太陽光発電事業特別会計 |
- | - | 20.0 |
(仮称)あがた駅北産業団地 開発事業特別会計 |
- | - | 20.0 |
資金不足額を生じていないため(-)で表示しています。
令和4(2022)年度算定結果を受けて
令和4(2022)年度決算に基づき算定された実質公債費比率は、算定対象年度の移行により、3か年(令和2年度から令和4年度決算)の平均が0.9ポイント減少しました。また、将来負担比率は、将来負担すべき実質的な負債額がないため、マイナスとなりました。令和3年度決算同様、すべて国の定める基準を下回り、財政状況の健全性が確保されています。
今後も全庁をあげて取り組んでいる第8次足利市行政改革大綱実施計画に基づき、持続可能な財政運営の推進に取り組みます。
※健全化法に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。(総務省ホームページより)(PDFファイル)