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特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

 

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

 

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

運用開始日(令和7年4月1日)以降

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他提出が必要な場合

  • 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合

※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

提出方法

オンライン申請システム(新しいウィンドウが開きます)、電子メール、郵便でご提出ください。

※オンライン申請システムまたは電子メールでの提出にご協力ください。

 

提出先メールアドレス:kokusai@city.ashikaga.lg.jp

提出先住所:〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145足利市役所生活環境部市民生活課宛

協力確認書様式

docx協力確認書(様式)(docx 22 KB) 

pdf協力確認書(記載例)(pdf 84 KB) 

お問合せ先

【本市への協力確認書の提出に関すること】
足利市役所市民生活課生活安全担当
(TEL:0284-20-2154)

 

【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局就労審査第三部門
(TEL:0570-034259)

足利市の多文化共生施策

本市の多文化共生に係る施策は以下のページをご確認ください。


掲載日 令和7年3月28日 更新日 令和7年3月31日

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