自転車の放置はやめましょう
足利市では、自転車の放置を防止するため、「足利市自転車の放置防止に関する条例」を定め、市内に放置されている自転車の移動、処分等を行っています。
放置自転車とは、利用者が離れてしまい、移動できない状態にある自転車のことをいい、公共の場所であれば移動、処分の対象となりますが、「放置自転車禁止区域」とそれ以外の区域でその手順に違いがあります。「放置自転車禁止区域」はJR足利駅周辺と東武線足利市駅周辺です。
保管期間の90日以内なら所有者にお返しいたしますが、その際手数料1,000円+消費税がかかります。
保管した放置自転車は、返還日以降にお返しいたします。
掲載日 令和5年2月1日
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生活環境部 市民生活課 生活安全担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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