施設整備計画について
施設整備計画について
学校施設の大規模な改修や改築等の工事を行う際は、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」や「公立学校施設整備費国庫負担金」を活用しています。
「学校施設環境改善交付金」の交付を受けるには、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条2項」の規定に基づき、「施設整備計画」を作成する必要があります。
また、「学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1」の規定に基づき、「施設整備計画」の計画期間の終了時に目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することになっています。
「学校施設環境改善交付金」の交付を受けるには、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条2項」の規定に基づき、「施設整備計画」を作成する必要があります。
また、「学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1」の規定に基づき、「施設整備計画」の計画期間の終了時に目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することになっています。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年8月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校管理課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-22-0646
(メールフォームが開きます)