被災者生活再建支援制度
令和元年台風第19号に係る被災者生活再建支援制度について(基礎支援金の申請期限が1年間延長になりました)
自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
※基礎支援金の申請期限が1年間延長になり、申請期限日が令和3(2021)年11月11日となりました。(加算支援金の申請期限は従来どおり令和4(2022)年11月11日まで)
令和元年台風第19号による災害について、被災者生活再建支援制度の申請受付を行っております。詳しくは、下記のご案内をご確認ください。
対象となる方
- 全壊世帯(住宅が全壊した世帯)
※被害区分が「全壊」であるり災証明書が必要です。 - 解体世帯(住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯)
※被害区分が「半壊」または「大規模半壊」であるり災証明書及び解体確認依頼書等が必要です。 - 大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯)
※被害区分が「大規模半壊」であるり災証明書が必要です。
支給額
下記の「基礎支援金」及び「加算支援金」の合計額となります。
- A 基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給する支援金です。 - B 加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 | ||||
1 | 2 | 1+2 | |||
複数世帯 |
全壊世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊 世帯 |
50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
単数世帯 |
全壊世帯 |
75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊 世帯 |
37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 75万円 |
※「大規模半壊」または「半壊世帯」がやむを得ず住宅を解体した場合は、「全壊」と同じ支援内容となります。
支援金の申請・支給
申請期間
- 基礎支援金:令和3(2021)年11月11日(木曜日)まで
- 加算支援金:令和4(2022)年11月11日(金曜日)まで
申請窓口・時間
申請をする際は、被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、足利市役所被災者生活再建支援金受付窓口(本庁舎6階 契約管財課 平日午前8時30分から午後5時15分まで)に申請してください。
申請時の添付書類
全壊 | 大規模半壊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
半壊+解体 | 敷地被害+解体 | |||||
基礎支援金 | 1 | り災証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 解体確認依頼書 | ○ | ○ | |||
敷地被害証明書類 | ○ | |||||
3 | 住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 預金通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | |
加算支援金 | 5 | 契約書等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
※り災証明書(敷地被害解体を除き、全壊、大規模半壊、半壊の記載が必要です)
り災証明書の発行申請は、納税課(本庁舎2階25番窓口)で受け付けます。
※住民票(令和元年10月12日時点の住所が分かる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの)
※解体確認依頼書
※敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書の写しなど)
注意事項
- 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住し、被災された場合も対象となります。
- 被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
- 住宅を補修し、加算支援金を受領した後に住宅を建設・購入された場合は、加算支援金の申請はできません。また、差額申請もできません。
- 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」になります。
【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
お問い合わせ先
契約管財課
足利市本城3丁目2145番地(本庁舎6階)
電話:0284-20-2118