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トップ都市整備上下水道事業お知らせ> 【手続き不要】物価高騰の負担緩和のため、水道料金を軽減します

【手続き不要】物価高騰の負担緩和のため、水道料金を軽減します

水道料金のうち基本料金を免除します。

軽減の対象となるお客さま

足利市と給水契約を結んでいるお客さま(公的機関を除く)

軽減の対象となる水道料金

【検針が偶数月のお客さま】

  • 令和6年4月検針(3・4月分)5月料金請求
  • 令和6年6月検針(5・6月分)7月料金請求

【検針が奇数月のお客さま】

  • 令和6年5月検針(4・5月分)6月料金請求
  • 令和6年7月検針(6・7月分)8月料金請求

※この軽減は、水道料金を対象とするものですので、下水道等使用料は軽減されません。

軽減される額

水道料金のうち基本料金に相当する額(ご使用のメーターの口径により異なります。)
口径別基本料金(税抜き・1か月あたり)
区分 口径 基本料金の額
専用 13ミリメートル 560円
20~25ミリメートル 1,460円
40~75ミリメートル 8,700円
100~150ミリメートル 72,900円
一般公衆浴場用 20~25ミリメートル 1,130円
40~75ミリメートル 5,310円

※一般のご家庭でご使用の場合の区分は、「専用」となります。

申請手続きは不要です

この軽減については、足利市上下水道部で一括して処理しますので、申請等は不要です。

「使用水量・料金等のお知らせ」には軽減前の金額が記載されますが、実際の請求は軽減後の金額となります

令和6年4月~7月の検針の際にお届けする「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には、軽減前の金額が記載されます。
後日、料金の請求前に、足利市上下水道部で軽減の処理を一括して行います。
お客さまへの実際の請求額は、軽減後の額となります。
納入通知書には、軽減後の金額が記載されます。口座振替は、軽減後の金額となります。
超過料金がない場合は、水道料金は0円となり、水道料金の請求はいたしません。

その他

水道を使い始めて最初の検針となるお客さまや、使用をやめたお客さまについては、実際の使用期間に応じて軽減額が変わります。
 

【お問い合わせ】足利市上下水道お客様センター   電話 0284-22-7921

 

 

 

掲載日 令和6年3月26日

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