下水道等使用料のしくみ
公共下水道等に接続していただくと、流した汚水(台所、風呂場、トイレなどから流される排水)の量に応じて「下水道等使用料」を支払っていただきます。
下水道等使用料は、汚水をきれいな水にするための終末処理場の運転費、下水管の清掃や修理などに必要な維持管理費の一部にあてられます。
下水道等使用料の体系
公共下水道使用料
処理区域 | 種別 | 基本使用料 | 超過使用料 1立方メートルにつき |
|
---|---|---|---|---|
汚水量 | 金額 | |||
足利処理区域 | 一般用 | 8立方メートルまで | 935円 | 176.0円 |
公衆浴場用 | 200立方メートルまで | 5,500円 | 27.5円 | |
臨時用 | 1立方メートルあたり | 220円 | ― | |
坂西団地処理区域 | 一般用 | 8立方メートルまで | 935円 | 176.0円 |
臨時用 | 1立方メートルあたり | 220円 | ― |
※注1)上記表は1か月あたりの金額(消費税込)です。
※注2)上記表により計算された金額に10円未満が生じた場合は、10円未満を切り捨てた金額が使用料となります。
堀里ニュータウン下水処理施設使用料
基本使用料 | 超過使用料 1立方メートルにつき |
|
---|---|---|
汚水量 | 金額 | |
8立方メートルまで | 1,045円 | 154円 |
※注1)上記表は1か月あたりの金額(消費税込)です。
※注2)上記表により計算された金額に10円未満が生じた場合は、10円未満を切り捨てた金額が使用料となります。
下水道等使用料の請求について
下水道等使用料は、水道料金と同様に2か月に1回の請求となります。
使用水量の決め方
- 上水道のみ使用している場合は、その使用水量とします。
- 自家水のみ使用している場合は、20立方メートルと認定します。
- 上水道と自家水を併用して使用している場合は、上水道分はその使用水量とし、自家水分は10立方メートルと認定します。
- 工場などで大量に自家水を使用している場合は、市でメーターを設置し、検針した使用水量とします。
※注)自家水の使用開始や廃止については、上下水道お客様センター(0284-22-7921)に届け出が必要となります。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7921