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市営住宅の入居における優先措置

足利市営住宅の入居における優先措置

  特に住宅にお困りの方が市営住宅に優先的に入居できる取り扱いを行っています。(以下「優先入居」という。)

  公募を行う市営住宅の住戸において、優先入居対象者のみが申込みできる住戸をご用意いたします。

 ※ 優先入居により入居を保証するものではありません。

   また、申込多数の場合は抽選となりますので、抽選を介さずに優先して入居できる制度ではありません。

優先措置概要

区分

優先入居対象者

優先入居住宅

A

老人世帯

  1. 満65歳以上の単身世帯
  2. 満65歳以上の方及びその配偶者のみからなる世帯
  3. 満65歳以上の方及び満18歳未満の親族のみからなる世帯
  4. 満65歳以上の親族のみからなる世帯

エレベーターのない中高層住宅の1階に位置

する住戸

ただし、4DKの住戸を除く

心身障がい者

  1. 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の障がいがあり、戦傷病者手帳を所持している方
  2. 身体障がい者手帳4級以上の方
  3. 療育手帳A1、A2、B1の方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級の方

B

母(父)子世帯

配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予約

者を含む。)のない方で20歳未満の子を扶養する方

同一団地において3戸以上の募集がある場

合に募集住戸の1/3(端数は切り捨てるも

のとする。)で指定する住戸

DV被害者

  1. 一時保護又保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
  2. 保護命令が効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

犯罪被害者等

  1. 犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった方
  2. 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われた方
子育て世帯 18歳未満の児童がいる世帯

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年12月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築住宅課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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