特定空家等に対する代執行を実施しました
空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項の規定に基づき、特定空家等に対する行政代執行を実施しました。
対象となる特定空家等
所在地:足利市助戸三丁目8番地4
用途:店舗・居宅・車庫
措置の内容
敷地内の建築物(基礎は除く。)、これに付随する工作物、立木等の全部を除却、撤去すること
実施期間
代執行開始:令和3(2021)年11月26日
代執行終了:令和4(2022)年 2月16日
実施前後の状況
実施前
実施後
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掲載日 令和5年2月1日
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