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トップ都市整備住宅・建築物空き家対策> 特定空家等に対する代執行を実施しました

特定空家等に対する代執行を実施しました

空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第9項の規定に基づき、特定空家等に対する行政代執行を実施しました。

対象となる特定空家等

  所在地:足利市助戸三丁目8番地4  

  用途:店舗・居宅・車庫

措置の内容

  敷地内の建築物(基礎は除く。)、これに付随する工作物、立木等の全部を除却、撤去すること  

実施期間

  代執行開始:令和3(2021)年11月26日

  代執行終了:令和4(2022)年  2月16日

実施前後の状況

  実施前

実施前写真の写真1    実施前写真の写真2

実施後

実施後の写真1    実施後の写真2

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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