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トップ都市整備住宅・建築物空き家対策所得控除> 低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

  土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

  特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。

特例措置の概要

譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの

ただし、令和5年度税制改正により令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと

主な対象要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
  • 譲渡後の土地の利用目的があること  など

申請書類及び具体的な手続き等

  様式および詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご覧ください。

  1. 売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
  2. 市区町村で確認後、確認書の発行
  3. 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
  4. 特例適用

※具体的な手続き等については、国土交通省公式YouTubeチャンネル(動画)でもご紹介しています。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年10月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2266(空き家対策)
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

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