低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するもの
ただし、令和5年度税制改正により令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
主な対象要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
- 譲渡後の土地の利用目的があること など
申請書類及び具体的な手続き等
様式および詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご覧ください。
- 売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
- 市区町村で確認後、確認書の発行
- 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
- 特例適用
※具体的な手続き等については、国土交通省公式YouTubeチャンネル(動画)でもご紹介しています。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年10月31日
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