空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
本特例の適用を受けるためには、必要書類を税務署へ提出する必要がありますが、必要書類中「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当で発行します。
「被相続人居住用家屋等確認書」様式および詳細については、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年3月28日
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