このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市整備住宅・建築物空き家対策所得控除> 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

  平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、家屋(敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

  本特例の適用を受けるためには、必要書類を税務署へ提出する必要がありますが、必要書類中「被相続人居住用家屋等確認書」は、市役所建築・住宅政策課住宅政策・空き家対策担当で発行します。

  「被相続人居住用家屋等確認書」様式および詳細については、国土交通省のホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。

 


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年3月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 住宅政策・空き家対策担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2266(空き家対策)
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています