建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)の届出
建設リサイクル法に関する届出
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」)において、平成14年5月30日から特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する一定規模以上の新築工事や土木工作物の解体工事(対象建設工事)の際に分別解体し再資源化等することが義務付けられ、一定規模以上の、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに「工事の届出」が必要となりました。
対象建設工事
対象となる建設工事は下表のとおりです。
工 事 の 種 類 | 規 模 の 基 準 |
---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 500万円以上 |
特定建設資材
特定建設資材は、以下のとりです。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト
届出書等の提出について
提出部数は1部(A4版)です。副本の返却が必要な場合には、2部の提出をお願いいたします。
提出書類
提出書類は以下のとおりです。
- 届出書、分別解体等の計画等
- 委任状
- 案内図(住宅地図等 縮尺1:1500程度)
- 設計図または写真添付
- 工程表(工程の概要)
届出書等の様式について
届出書等の様式については申請書等ダウンロードにあります。
届出日
工事に着手する7日前までに届出をお願いします。
<参考リンク>
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
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都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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