低炭素建築物の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律とは
東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっております。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を行うことにより、その普及を図ることを目的として『都市の低炭素化の促進に関する法律』が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、建築物の低炭素化に役立てる建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画「低炭素建築物新築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。認定を受けた建築物は税制優遇措置の対象となります。
法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
足利市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
足利市では、足利市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則が制定されています。
内容につきましては、以下のとおりです。
認定手数料
認定手数料は以下のとおりです。
認定申請書等の様式について
認定申請書等の様式は申請書等ダウンロードにあります。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月1日
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都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
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FAX:
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