長期優良住宅の認定
長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である『長期優良住宅』について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。この計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
≪参考資料≫
認定申請の手続き
※令和4年2月20日より申請内容が変わりましたのでご注意ください。
認定申請書等の様式※令和4年2月20日から一部様式が変わりました
- 申請書等ダウンロードにあります。
規模基準
住宅面積(一戸当り)
- 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
- 共同住宅 55平方メートル以上
- 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
- 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅
居住環境基準及び災害配慮基準における認定できない地域
※下記の区域内においては認定を行えない場合がございますのでご注意ください。
居住環境基準
- 地区計画が定められた区域内においては、地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合しない場合
- 景観計画の区域内において景観計画中の建築物に関する事項に適合しない場合
- 都市計画施設(都市計画に定められた道路や公園など)の区域
災害配慮基準
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域
認定手数料 ※令和4年2月20日から変更になりましたのでご注意ください!
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
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