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トップ都市整備住宅・建築物定期報告> 建築物及び昇降機等の定期報告

建築物及び昇降機等の定期報告

定期報告制度とは  

  劇場、百貨店、ホテル、病院、店舗、遊技場、共同住宅等、不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかし、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災等が発生した際に、建築物が備えている本来の機能を十分に発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。

  そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査または検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。

  しかしながら、近年では、建築物だけでなくエレベーターや遊戯施設の事故も相次いでおり、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが一因であると指摘されています。

定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)

  建築物等の定期報告については、特定行政庁が対象となる建築物や昇降機をすべて指定し、調査及び報告を求めていましたが、近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物)で安全上、防火上または衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を定め、それ以外の建築物等については特定行政庁が指定することとなりました。

  足利市では市民や建築物利用者の安全を第一に考え、法改正以前から指定していた建築物等は、引き続き、調査・報告を求めることとしました。(足利市建築基準法施行細則第16条)

定期報告の対象となる建築物等

  定期報告に関する対象建築物、経過措置、初回免除等については、下記のパンフレットをご覧ください。  

定期報告の報告様式について

平成28年6月1日の建築基準法改正に伴い、定期報告様式が改正されております。

定期報告の様式は申請書等ダウンロードにあります。

※ 報告書の添付書類として案内図が必要となります。

参考リンク

以下の参考リンクをご覧ください。    


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月1日
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お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 建築物及び昇降機等の定期報告

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