建築物及び昇降機等の定期報告
お知らせ
令和7年7月の関係告示改正に対応するため、足利市建築基準法施行細則の一部を改正しました。
改正のポイント
- 換気設備等(換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明)は建築物定期報告において報告
- 常時閉鎖式防火戸は防火設備定期報告ではなく、建築物定期報告において報告
様式は、申請書等ダウンロード(新しいウィンドウが開きます)よりご覧下さい。
参考:栃木県定期報告に関するパンフレット(新しいウィンドウが開きます)
定期報告制度とは
劇場、百貨店、ホテル、病院、店舗、遊技場、共同住宅等、不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかし、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災等が発生した際に、建築物が備えている本来の機能を十分に発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。
そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査または検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。
しかしながら、近年では、建築物だけでなくエレベーターや遊戯施設の事故も相次いでおり、いずれも定期検査が適切に行われていなかったことが一因であると指摘されています。
定期報告の対象となる建築物等
用途 | 政令及び市細則による指定規模等 | 報告間隔 | 報告時期 |
---|---|---|---|
劇場、映画館又は演芸場 | 地階若しくはF≧3階 A≧200平方メートル(客席部分に限る。) 主階が1階にないものでA>100平方メートル |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
観覧場(屋外観覧場を除く。) 公会堂又は集会場 |
地階若しくはF≧3階 A≧200平方メートル |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
病院又は診療所 (患者の収容施設があるものに限る。) |
地階若しくはF≧3階 2階の床面積300平方メートル以上(2階に患者の収容施設がある場合) |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
ホテル又は旅館 | 地階若しくはF≧3階 2階の床面積300平方メートル以上 A≧1,000平方メートル【市細則による指定】 |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
児童福祉施設等 (高齢者等の就寝の用に供するものに限る。) |
地階若しくはF≧3階 2階の床面積300平方メートル以上 |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階若しくはF≧3階 2階の床面積500平方メートル以上 A≧3,000平方メートル【避難階のみの場合は市細則により指定】 |
2年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
下宿、共同住宅、寄宿舎等 (高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。) |
地階若しくはF≧3階 2階の床面積300平方メートル以上 |
3年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
体育館(学校に付属するものを除く。) | F≧3階 A≧2,000平方メートル |
3年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | F≧3階 A≧2,000平方メートル |
3年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
事務所その他これらに類するもの | F≧5階かつA>1,000平方メートル【市細則による指定】 | 3年 |
検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月 次回以降、報告間隔を超えない9月 |
定期報告の対象となる昇降機等
昇降機等の種類(政令及び県細則による指定等) | 報告間隔 | 報告時期 |
---|---|---|
エレベーター(労働基準法対象のエレベーター及びホームエレベーターを除く。注釈1、注釈2) | 1年 |
検査済証交付月 次回以降毎年、検査済証交付月 |
エスカレーター | 1年 |
検査済証交付月 次回以降毎年、検査済証交付月 |
小荷物専用昇降機 | 1年 |
検査済証交付月 次回以降毎年、検査済証交付月 |
遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む。注釈3) | 1年 |
検査済証交付月 次回以降毎年、検査済証交付月 |
注釈1 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く
注釈2 積載荷重が1トン以上のもので、労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く
注釈3 一般の交通の用に供されるものを除く
定期報告の対象となる防火設備
用途 | 政令及び県細則による指定規模等 | 報告間隔 | 報告時期 |
---|---|---|---|
定期報告対象建築物 (市細則指定建築物を含む。) |
随時閉鎖式のものに限る。 | 1年 |
検査済証の交付を受けた日以降の9月 次回以降毎年9月 |
病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設 (200平方メートル以上) |
随時閉鎖式のものに限る。 | 1年 |
検査済証の交付を受けた日以降の9月 次回以降毎年9月 |
(注意)外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。
定期報告の報告様式について
定期報告の様式は申請書等ダウンロードにあります。
※ 報告書の添付書類として案内図が必要となります。
参考リンク
以下の参考リンクをご覧ください。