このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市整備住宅・建築物建築確認> 建築確認・中間検査・完了検査

建築確認・中間検査・完了検査

  建築物および工作物等を建築するときには、事前にその計画が建築基準法その他の関係法令に適合することについて、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けます。また、工事が完了した場合には完了検査を受けます。  

  このような二重のチェック制度により、建築物および工作物等の一定水準の安全性を確保するものです。  

建築確認を受けなければならないもの

  建築主は、建築物を新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替する場合には、 工事に着手する前に建築確認申請書を提出して確認済証の交付を受けなければなりません。

  足利市はすべて都市計画区域内のため、建築物について建築確認が必要になります。

建築確認が不要なもの

  防火地域および準防火地域以外の地域で建築物を増築、改築または移転しようとする場合で、その増築、 改築または移転にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの。
(ただし、建築基準法および 関係法令に適合しなければなりません。)

建築確認から完了までの流れ

  建築確認から完了までの流れは以下のとおりとなります。

  1. 建築、計画
  2. 設計者、工事監理者選定
  3. 建築確認申請(※1)
  4. 消防同意(※2)
  5. 審査
  6. 確認済証交付
  7. 建築工事着工
  8. 中間検査申請(※3)
  9. 中間検査合格
  10. 工事続行
  11. 建築工事完了
  12. 完了検査申請(※4)
  13. 完了検査合格  検査済証交付
  14. 建物使用開始

足利市の建築確認から完了までの流れです。

 

※1  建築確認  

  建築物を建築しようとする人は、市の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の規定に適合していることの審査を受けなければなりません。

※2  消防同意の不要な建築物

  1. 防火地域および準防火地域以外の地域にある専用住宅または併用住宅で、住宅以外の部分の面積が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のもの
  2. 工作物および昇降機等建築設備

※3  中間検査    

  次の建築物については、指定した工程が終了した段階で建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

  1. pdf 特定行政庁(市長)が指定した建築物 (pdf 100 KB)
  2. 建築基準法で定められた、階数が3以上の共同住宅(2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事)

中間検査チェックリスト等の様式申請書等ダウンロードにあります。

 

※4  完了検査  

  
   建築基準法第7条で、「建築主は、第6条第1項の規定による工事が完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」とされています。
   工事の完了した建築物の検査をすることで、より良い工事監理・施工がなされ、安全な住まいが提供されるように完了検査を行っています。
   市では、検査希望の日が重なることが多いため、事前に検査の予約をお願いしています。

  1. 電話などで検査日の予約をしてください。
    (建築指導課審査担当  0284-20-2171)    
  2. 工事監理者が工事の完了とともに、建築基準法等に違反する事項が無いことを現場確認してください。
  3. 検査日の7日前から検査前日までに「完了検査申請書」及び必要な添付書類を添えて、受付で完了検査申請手数料を納付してください。
  4. 完了検査済証の受領時には、印鑑をお持ちください。
  • 完了検査申請書第4面別紙記載例申請書等ダウンロードにあります。
  • 現場確認書類については、構造・設備関係資料、施工写真、各種材料及び試験データー等をお持ちください。

建築確認申請等の申請・届出様式

  建築確認申請等の様式申請書等ダウンロードにあります。

  建築確認申請等の手数料については、以下のとおりです。

  各種申請等に伴う手数料の受付は、午後4時(受付時間  8時30分~12時00分、13時00分~16時00分)までに現金にてお願いいたします。
  なお、建築確認申請手数料表を参考におつりがないようお願いいたします。

申請書類

  • 建築計画概要書 : 1通
  • 建築工事届 : 1通
  • 確認申請書【正本1通、 副本1通(構造計算適合性判定を要する場合にあっては2通)】
  1. 建築基準法施行規則で定められている図書
    1. 都市計画図の写し(足利市都市計画等検索システム(新しいウィンドウが開きます)や、市民資料室でのコピー(1枚10円)をご利用ください。)
  2. 公図の写し(法務局)またはそれに代わるもの
  3. 浄化槽仕様書(浄化槽を使用する場合)
  • 消防用(原則として延べ面積300平方メートル以上のもの1通)については、直接消防本部へ提出をお願いします。
    詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。 Tel:0284-41-3199
  • 浄化槽仕様書、環境保全に関する誓約書、案内図、配置図、平面図、浄化槽認定シート、浄化槽(第7条)法定検査依頼書(領収印のあるもの)確認申請受理時の添付書類等チェックリストの様式申請書等ダウンロードにあります。

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2170
FAX:
0284-20-2200
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています