足利市立地適正化計画 届出様式
届出制度、届出様式
本計画の公表日(令和4(2022)年3月31日)以降は、都市再生特別措置法の規定に基づき、下記のとおり、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
都市機能誘導に係る届出の対象となる行為、対象区域
※誘導施設については、上記3参照。
※開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為を行う際は届出が必要です(それぞれについて届出が必要となります)。
届出の対象となる区域 届出の対象となる区域(誘導施設の休廃止)
(誘導施設を有する建築物の開発行為、建築等行為)
居住誘導に係る届出の対象となる行為、対象区域
※開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為を行う際は届出が必要です(それぞれについて届出が必要となります)。
届出の対象となる区域
なお、届出制度は居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を市が把握するために運用するものです。詳細は下記「足利市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。
居住誘導区域外の開発行為・建築行為に係る様式
都市機能誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る様式
都市機能誘導区域内の休廃止に係る届出様式
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月6日
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