足利市立地適正化計画を策定しました
本市は、近年、急速に進行する人口減少や少子高齢化等の課題に対応するため、都市機能や居住を複数の拠点に集約し、それぞれの拠点を公共交通等でつなぐコンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能なまちづくりを推進していくため、足利市立地適正化計画を策定しました。
本計画の公表日(令和4(2022)年3月31日)以降、都市再生特別措置法の規定に基づき、届出制度の運用が開始され、本計画において指定した都市機能誘導区域内外及び居住誘導区域外で対象となる行為を行う場合は、事前に市への届出が必要となります。
1 計画公表日 令和4(2022)年3月31日
2 足利市立地適正化計画
※足利市立地適正化計画(本編)は、市役所教育庁舎1F市民資料室で1部1,500円で販売しています。
3 誘導区域、誘導施設
誘導区域
- 都市機能誘導区域
医療・福祉、商業等の各種サービスの効率的な提供を図るため、これらの都市機能の立地を誘導する区域です。 - 居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべ区域です。
※都市機能誘導、居住誘導の各区域について、以下リンク先よりご確認ください。
※区域の境界など、詳細な区域等については都市計画課窓口で確認してください。
誘導施設
誘導施設とは、都市機能を拠点となるエリア(都市機能誘導区域内)へ集約することにより、医療・福祉・商業等の各種サービスの効率的な提供と生活利便性の維持、向上を図る施設です。
※誘導施設の詳細は計画本編または届出の手引きをご覧ください。
4 届出制度、届出様式
本計画の公表日(令和4(2022)年3月31日)以降は、都市再生特別措置法の規定に基づき、下記のとおり、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
都市機能誘導に係る届出の対象となる行為、対象区域
※誘導施設については、上記3参照。
※開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為を行う際は届出が必要です(それぞれについて届出が必要となります)。
届出の対象となる区域 届出の対象となる区域(誘導施設の休廃止)
(誘導施設を有する建築物の開発行為、建築等行為)
居住誘導に係る届出の対象となる行為、対象区域
※開発行為時に届出を行った場合でも、建築等行為を行う際は届出が必要です(それぞれについて届出が必要となります)。
届出の対象となる区域
なお、届出制度は居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を市が把握するために運用するものです。詳細は下記「足利市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。
居住誘導区域外の開発行為・建築行為に係る様式
都市機能誘導区域外の開発行為・建築等行為に係る様式
都市機能誘導区域内の休廃止に係る届出様式