再生可能エネルギー発電設備設置に係る保全地区(宅地造成工事規制区域)の指定方法が変更になります
足利市では、足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(以下、条例という)により、自然環境や景観等との調和が特に必要な地区を保全地区として指定しています。この度、保全地区のうち宅地造成工事規制区域の指定方法を令和5(2023)年5月26日から変更するためお知らせいたします。
1.保全地区について
足利市では、再生可能エネルギー発電設備の設置に関して、条例により自然環境や景観等との調和が特に必要な地区を保全地区として指定し、この地区内で設置事業を行おうとするときは許可を取得しなければなりません。
2.変更の内容について
上記の保全地区のうち「宅地造成工事規制区域」を「その他市長が指定する地区(4)旧宅地造成工事規制区域(山川地区、東山地区、両崖地区、浅間山地区)」として指定します。
宅地造成工事規制区域は、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出による災害が生ずるおそれが大きい土地の区域として県知事により指定されている区域ですが、この度、宅地造成等規制法が改正され、令和5(2023)年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法として施行されることになりました。改正により法制度の運用が変更になることに伴い、条例制度における保全地区の運用を変更するものです。
変更後の保全地区は次のとおりです。
変更前(令和5(2023)年5月25日まで) | 変更後(令和5(2023)年5月26日から) |
(1)足利学校・鑁阿寺周辺地区 (2)史跡樺崎寺跡周辺地区 (3)建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林 地区 |
(1)足利学校・鑁阿寺周辺地区 (2)史跡樺崎寺跡周辺地区 (3)建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林 地区 (4)旧宅地造成工事規制区域(山川地区、東山地 区、両崖地区、浅間山地区) |
※旧宅地造成工事規制区域(山川地区、東山地区、両崖地区、浅間山地区)という名称は、条例上の制度
運用のために設定した地区の名称です。
※条例に基づく保全地区の指定方法が変更になるものであり、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規
制区域の区域範囲や規制内容が変更になるものではありません。
3.適用について
令和5(2023)年5月26日以降に条例に基づく手続きを要する再生可能エネルギー発電設備設置事業に適用します。