再生可能エネルギー発電設備の設置について
「足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」の許可制度が始まりました!
足利市では、「足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」が平成29年4月1日から施行され、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行う場合には届出が必要となりました。同年10月1日からは、保全地区内で事業を行う場合には許可が必要となりましたので、事業を行う場合には、事前に協議をお願いいたします。
また、栃木県では「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」の運用が平成30年4月1日から開始されましたので、確認をお願いいたします。
「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」 (栃木県のウェブサイトへのリンク)
注)足利市では条例の規定に基づく手続が優先されます。
- 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
- 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
- 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則様式
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業に係る許可制度・届出制度について
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業の許可について
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業の届出について
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業の地元説明会の開催について
- 足利市再生可能エネルギー発電設備設置に係る許可等審査基準について
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再生可能エネルギー発電設備とは
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する「再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(送電に係る電柱等を除く。)」をいい、例えば、太陽光発電設備などのことです。
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足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会
足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会は、足利市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例に基づく第三者機関であり、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項を調査または審議するものです。
再生可能エネルギー発電設備の設置に関する許可をする場合は、あらかじめ、足利市再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経なければなりません。令和2年度より、審議会の開催は定例となりましたので、開催予定をご確認のうえ、余裕をもった申請をお願いします。
1.許可を要する地区
自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備事業との調和が特に必要な地区を保全地区として指定し、この地区内で設置事業を行おうとするときは許可を得なければなりません。
なお、保全地区は次のとおりです。
- 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
- 砂防指定地
- 河川区域及び河川保全区域
- 風致地区
- 鳥獣保護区及び特別保護地区
- 史跡、名勝、天然記念物及び登録記念物等
- 県立自然公園
- その他市長が指定する地区
(1)足利学校・鑁阿寺周辺地区
※足利学校・鑁阿寺周辺地区について(pdf 1.36 MB)
(2)史跡樺崎寺跡周辺地区
(3)建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林地区
※建築物の敷地または道路の区域に隣接する山林地区について(pdf 135 KB)
(4)旧宅地造成工事規制区域(山川地区、東山地区、両崖地区、浅間山地区)
※1~7については、平成29年10月1日から許可が必要となりました。
※8の1及び2については、平成29年12月16日から許可が必要となりました。また、8の1については、令和元年10月1日から、区域が変更となりました。
※8の3については、平成30年2月1日から許可が必要となりました。
※8の4については、令和5年5月26日から許可が必要となりました。
2.届出を要する地区
保全地区以外の地区において、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行おうとするときは届出が必要です。また、設置事業の着手前に近隣住民及び該当自治会の区域に居住する者に対し、この設置事業の周知を図り、理解を得るよう努めてください。
さらに、届出を要する事業にあっては、 足利市再生可能エネルギー発電設置事業に伴う雨水排水、土砂の流出及び崩壊防止対策に関する指導要綱(pdf 126 KB)で定める協議が必要です。詳しくは、道路河川保全課へお問い合わせください。