土地売買等の届出(国土利用計画法)
無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するため、一定面積以上の土地取引を行ったときは、その土地の利用目的等の届出が義務付けられています。市は届出に基づいて利用目的の審査を行い、必要に応じて勧告を行います。また、期限内に届出をしないときは、法律で罰せられることがあります。
1.届出の必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡等(これらの取引の予約である場合も含みます。)
2.届出対象面積
- 市街化区域
- 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域
- 5,000平方メートル以上
※個々の面積が対象面積以下であっても、権利取得者が取得した土地の合計が対象面積以上であれば届出が必要です(一団の土地)。
※一団の土地とは
- 権利取得者が同一主体であること。
- 土地利用上現に一体の土地を構成しているか、一体としての利用に供することが可能な相互に連続するひとまとまりの土地であること。
- 一連の計画の下に、権利取得者が土地についての権利の移転または設定を行う土地であること。
3.届出義務者
土地の権利取得者(土地売買の場合は買主)に届出の義務があります。
4.届出期限
土地売買等の契約締結後2週間以内となります(契約日を含みます。)。
5.届出書類
- 土地売買等届出書2部(正1部・副1部)
※土地売買等届出書の記入例はこちら (xls 237 KB) - 添付書類(正本・副本にそれぞれ添付)
- 位置図(縮尺1/25,000程度の図面)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
- 委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合)
※届出書様式は足利市都市政策課にて配布しています。また、県のホームページからもダウンロードができます。(届出書様式のダウンロードはこちら)
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年4月14日
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