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10月は『土地月間』です―大規模な土地取引のときは届出を

土地の有効活用についての理解を促進するため、国土交通省では毎年10月を「土地月間」と定め、国土交通省、地方自治体及び関係団体が主体となって普及活動の充実を図ることとしています。

適正な土地取引・土地利用で、暮らしやすい国土づくりにご協力をお願いします。       

なお、大規模な土地取引には届出が必要です。 一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。

届出の詳細については、 土地売買等の届出(国土利用計画法)のページをご覧ください。

  


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 開発指導担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2168

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