屋外広告物条例と許可申請の紹介
足利市内の屋外広告物は、栃木県屋外広告物条例により規制されています。
- 主な規制内容
- 屋外広告物を設置・掲出できるところ、できないところがあります。
- 屋外広告物の種類や大きさによって設置・掲出できる場合、できない場合があります。
- 設置できる場合でも許可が必要となる場合があります。
- 栃木県屋外広告物条例の詳細についてはこちら
- 屋外広告物適正化推進委員会発行「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドライン」はこちら(pdf 1.88 MB)
屋外屋外広告物の許可申請について
- 屋外広告物の許可申請窓口
- 足利市役所 都市建設部 都市政策課(本庁舎5階)
- 住所:足利市本城三丁目2145番地
- 電話:0284-20-2167
- 足利市役所 都市建設部 都市政策課(本庁舎5階)
※車両または船舶に表示される屋外広告物の許可申請窓口は、栃木県都市政策課です。
※屋外広告業の登録等に係る申請窓口は、安足土木事務所または栃木県都市政策課です。
※許可申請手数料は、足利市発行の納付書による納付となります。(栃木県収入証紙は使用できません。)
屋外広告物とは
次の1~4のすべての要件を満たすものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
上記のすべての要件を満たしていれば、表示内容の営利性や公共性を問わず、屋外広告物となり、法及び条例による規制を受けます。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年1月14日
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