景観法・景観条例に基づく届出制度
景観法・景観条例に基づく届出について
市内で建築物・工作物の建設等や開発行為を行う場合は、事前に届出が必要です。
景観計画区域(足利市内は全域)で、建築物または工作物の新築(新設)、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更を行う場合、または、都市計画法第4条第12項の開発行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに届出をする必要があります。(景観法第16条第1項)
行為の場所が足利学校・鑁阿寺周辺地区内の場合は、景観重点地区に該当します。
届出対象行為
景観計画区域において、以下の規模に該当する行為については、景観法第16条第1項に基づく届出が必要です。
※上記、届出対象行為について、「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え、又は色彩の変更等」に該当しない場合は届出対象外となります。
例えば、老朽化した工作物等の一部について、交換する機材等の形状や色彩に変更がなく、同一位置に更新し、工作物全体として、外観等の変更がない場合は、届出の必要はありません。
届出の流れ
届出に係る必要書類
行為届
- 景観計画区域内行為届出書
- 景観チェックシート(該当する行為のもの)
- 添付図書
- 建築物・工作物の場合
- 位置図(縮尺1/2,500以上)
- 現況写真(行為に係る敷地と周辺の状況がわかるもの、2方向以上)
- 配置図(建築物・工作物及び付属する施設、植栽などの位置を示すもの、縮尺1/100以上)
- 立面図(彩色したもの2面以上、縮尺1/50以上)
- 開発行為の場合
- 区域図(行為に係る区域及びその周辺状況を示すもの、縮尺1/2,500以上)
- 写真(行為に係る区域及びその周辺状況を示すもの)
- 設計図または施工方法を明らかにする図面
例:土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、各種構造図など
- 建築物・工作物の場合
※行為に着手する30日前に届出を提出してください。
提出部数は2部です。
完了届
- 景観計画区域内行為完了届出書
- 写真(完了状況を示すカラー写真、2方向以上)
※完了後すみやかに届出を提出してください。
提出部数は1部です。
各様式のダウンロード
届出に係る申請書等は、このページからダウンロードできます。
※関係する資料は、以下からダウンロードできます。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年8月10日
このページについてのお問い合わせ先