複写の提供(コピーサービス)
(1)図書館資料のうち次に掲げるものは、複写することができません。
- 複写することにより損傷するおそれのあるもの
- 寄託された図書館資料のうち、寄託の条件において複写を禁止されたもの。
- 相互貸借により提供された図書で、貸出館において複写を禁止されたもの。
- 教育委員会が適当でないと認めるもの
(2)複写の提供を受けようとするときは、「図書館資料複写申込書」を2階調査相談室カウンターに
提出してください。
(3)複写の提供は、著作権法第31条の規定により一著作物につき一人一部です。
(4)複写のできる範囲は、著作権法第31条の規定により次のとおりです。
種 類 | 複写可能な範囲 |
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図 書 | - 目次、前書き、後書きなどを除いた本文の半分まで
- 上・中・下巻からなる作品は、各巻の半分まで
- 全集・選集など2編以上の作品からなる合集は、個々の作品の半分まで
- 本体とは別の独立した付録は、個々の付録の半分まで本文の半分以下
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雑 誌 | - 最新号を除き、各号の半分を超えない範囲で個々の記事の全部
- 本体とは別の独立した雑誌の付録は、本誌と同じ扱い
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新 聞 | |
画集・写真集 | - 個々の作品の半ページ(1ページ以下のものは複写不可)
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楽 譜 | |
地 図 | - 1枚ものの地図は、その半分まで(ただし、測量法の改正(H20.4.1)により許可された国土地理院作成の地図は、その全部)
- 冊子体の地図は見開きの片ページまで
- 住宅地図・ブルーマップは見開き2ページの半分
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マイクロフィルム | |
(5)複写したときは、1枚当たり次の実費相当額をいただきます。
- モノクロ 10円
- カラー 50円
- マイクロフィルム 10円
(6)著作権法上の問題が生じたときは、利用者が責任を負うものとします。