認可地縁団体の解説と認可の受け方
認可地縁団体について
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、市長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。
ここでいう「地縁による団体」とは、例えば自治会のような、一定の区域の住民により構成されている団体のことです。
市長の認可を受けるためには、下記のとおり地方自治法で規定された一定の要件を満たしていることが必要です。
認可地縁団体と認められる団体は、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体のことです。例えば、自治会、町内会、集落の組合等があります。
認可地縁団体と認められない団体は、性別や年齢などの条件を構成員資格としている団体や活動の目的が特定されている団体のことです。例えば、育成会、婦人会、 スポーツ少年団、地区芸能保存会等があります。
認可地縁団体としての認可の受け方
一定の要件
- 地縁による団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
- 地縁による団体の区域が、客観的に明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
- 地縁による団体の区域に、住所を有するすべての個人が構成員となることができ、またその相当数が現に構成員であること。
- 地縁による団体が地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。
認可申請までの流れ
(1) 団体の「規約(会則)」が地方自治法で規定するの要件を満たしているか確認する。
- 要件を満たしている場合は、(2)へすすむ。
- 要件を満たしていない場合は、要件を満たすように規約を改正する。
(2) 要件を満たした規約に基づく総会を開いて、認可申請に必要な事項の議決をする。
≪必要とされる議決事項≫
- 規約制定(改正)の決定
- 認可申請をすることについての決定
- 構成員の確定。構成員名簿を作成し総会で承認
- 代表者の決定と申請者を代表者に選出する旨の決定
(3) 市へ認可申請を行う。
必要な書類は、下記をご覧ください。
必要書類
- 認可申請書
地方自治法施行規則第18条に定める「様式1」の書類
認可申請書 (doc 30 KB)
以下は添付書類となります - 規約
地方自治法で規定する要件を満たした規約
規約見本 (docx 18 KB) - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
申請をすることについて議決した総会の議事録の写し
議事録見本 (docx 16 KB) - 構成員の名簿
区域に住所を有する個人の名簿
※年齢・性別・国籍を問わず、世帯でなく個人
名簿見本 (docx 12 KB) - 地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
総会に提出した事業報告書、収支予算書、決算書など
※各団体で作成している任意のもので可
- 申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者とすることを決定した総会の議事録の写しとそれを受託した旨の代表者の承諾書
参考見本 (docx 13 KB) - その他必要となるもの
団体の区域図
※団体の区域が町をまたいでいる場合は必須
認可地縁団体になったら
地縁団体として認可されると、以下の事項が告示されます。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 (職務代行者が選任されている場合は、その人の氏名及び住所)
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
認可後の手続き
不動産の登記
認可後は団体名義での不動産登記ができるようになります。不動産登記については、法務局(下記参照)にお問い合わせください。
なお、登記をする際に認可地縁団体の証明である「告示事項証明書」が必要になります。
※告示事項証明書の発行は、市民生活課で行うことができます。
≪告示事項証明書の交付申請≫
- 申請者
- どなたでも可能です。
- 必要なもの
- 証明書交付申請書(証明手数料1通300円)
≪不動産登記のお問い合わせ先≫
宇都宮地方法務局 足利支局 電話番号 0284-42-8101
印鑑登録
認可後は団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請によって団体の「印鑑証明書」が交付可能になります。
※登録及び証明書の発行は、市民生活課で行うことができます。
≪印鑑登録≫
- 申請者の資格
- 団体の代表者本人
- 委任は不可
- 必要なもの
- 団体の印鑑
- 代表者個人の登録印鑑(実印)
- 代表者個人の印鑑証明書
≪印鑑証明書の交付申請≫
- 申請者の資格
- 地縁団体の代表者本人またはその代理人
- 必要なもの
- 登録されている団体の印鑑(証明手数料1枚300円)
※代理人が申請を行う場合は代表者からの委任状
各種課税の減免申請
認可された団体は、法人税など税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業を行わないものは、減免の対象となる場合があります。また減免を受けるには減免申請が必要になります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
≪税金に関するお問い合わせ先≫
- 国税について
- 法人税、消費税
- 足利税務署 電話番号 0284-41-3151
- 法人税、消費税
- 県税について
- 法人県民税、不動産取得税
- 安足県税事務所 電話番号 0283-23-1458
- 法人県民税、不動産取得税
- 市税について
- 法人市民税
- 足利市役所 税務課 諸税担当 電話番号 0284-20-2121
- 固定資産税
- 土地
- 足利市役所 税務課 資産税担当 電話番号 0284-20-2123
- 家屋
- 足利市役所 税務課 資産税担当 電話番号 0284-20-2129
- 土地
- 法人市民税
その他の届け出について
代表者の変更など、告示事項に変更があった場合は「告示事項変更届出書」と「告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録)」を提出してください。代表者に変更があった場合は「承諾書」も提出してください。
規約を変更する場合は、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合にのみ変更できます。総会での議決の後に規約変更認可申請の手続きを行い、市長の認可を受けなければ、その効力が生じません。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
申請の要件
下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- 認可地縁団体が不動産を所有していること。
- 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
申請から登記までの流れ
公告申請書や疎明資料の提出のほか、相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得ること、申請前に総会を開催することも必要になります。
また、公告申請から結果を連絡するまで、3カ月以上の時間を要します。
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
様式集
足利市の認可地縁団体
足利市では、令和6年9月12日時点で、28団体が認可地縁団体として認可されています。
お知らせ
- 認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の電子化について(令和3年11月30日更新)