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認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の電子化について

認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の電子化について

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(デジタル社会形成整備法)が令和3(2021)年5月19日に交付され、地方自治法の一部が改正されました。

  改正に伴い、認可地縁団体の総会において、出席しない構成員の表決権の行使を電子化することができるようになりました。改正前は、総会に出席しない構成員は、書面または代理人によって表決権を行使することができることが規定されていました。

  表決権の行使を電子化することについては、規約または総会の決議が必要とされています。このうち、総会の決議による場合は、1回の総会において以後継続的に表決権を電子化することが可能と決議することや毎年度の総会の開催時に当該年度の表決権を電子化することが可能と決議することができます。

  改正法は、令和3(2021)年9月1日から施行となります。

  詳細につきましては、下記の資料をご確認ください。

 


掲載日 令和5年2月1日
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生活環境部 市民生活課 生活安全担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2150(自治会・防犯灯)
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