水道料金のしくみ
水道事業は独立採算を原則としているため、税金は使わず、水道をお使いのお客さまからお支払いいただいた「水道料金」を主な財源として運営しています。
水道料金は、2か月ごとの検針・請求となります。
水道料金の体系
区分 | 口径 (ミリメートル) |
基本 | 超過(1立方メートルにつき) | ||||||||
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水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
専用給水装置 | 13 | 8 | 616 | 9~20 | 121.0 | 21~70 | 137.5 | 71~500 | 159.5 | 501以上 | 192.5 |
20~25 | 15 | 1,606 | - | - | 16~70 | 137.5 | 71~500 | 159.5 | 501以上 | 192.5 | |
40~75 | 70 | 9,570 | - | - | - | - | 71~500 | 159.5 | 501以上 | 192.5 | |
100~150 | 500 | 80,190 | - | - | - | - | - | - | 501以上 | 192.5 | |
一般公衆浴場用 | 20~25 | 15 | 1,243 | - | - | 16~70 | 82.5 | 71~500 | 104.5 | 501以上 | 132.0 |
40~75 | 70 | 5,841 | - | - | - | - | 71~500 | 104.5 | 501以上 | 132.0 |
※注1)上記表は1か月あたりの金額(消費税込)です。
※注2)上記表により計算された金額に10円未満が生じた場合は、10円未満を切り捨てた金額が料金となります。
基本料金と超過料金について
基本料金とは
お客さまの使用水量に関係なく定額で負担していただく料金です。「基本料金」は、安全で安定した給水体制を維持するためにかかる固定的な経費(メーター検針・料金収納にかかる経費、施設の維持管理費、水質検査にかかる経費など)をまかなうことができるよう設定されています。
超過料金とは
お客さまの使用水量によって変動する料金です。「超過料金」は、給水量に応じて変動する経費(薬品費、施設の運転動力費など)をまかなえるように設定されています。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月14日
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