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水道料金のしくみ

水道事業は独立採算を原則としているため、税金は使わず、水道をお使いのお客さまからお支払いいただいた「水道料金」を主な財源として運営しています。

水道料金は、2か月ごとの検針・請求となります。

水道料金の体系

下記の水道料金の体系表につきましては、令和8年度水道料金改定後の金額となります。

令和8年度水道料金改定前の体系表については、「水道料金の料金改定について(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。

水道料金の体系
区分 口径
(ミリメートル)
基本 超過(1立方メートルにつき)
水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金 水量 料金
専用給水装置 13 8 913 9~20 180.4 21~70 204.6 71~500

237.6

501以上 287.1
20~25 15 2,398 - - 16~70 204.6 71~500 237.6 501以上 287.1
40~75 70 14,289 - - - - 71~500 237.6 501以上 287.1
100~150 500 119,801 - - - - - - 501以上 287.1
一般公衆浴場用 20~25 15 1,848 - - 16~70 123.2 71~500 155.1 501以上 196.9
40~75 70 8,723 - - - - 71~500 155.1 501以上 196.9


※注1)上記表は1か月あたりの金額(消費税込)です。
※注2)上記表により計算された金額に10円未満が生じた場合は、10円未満を切り捨てた金額が料金となります。

※注3)月の途中で使用開始・中止をした場合は、上記表により計算された金額と請求額が異なることがあります。

 

水道料金計算例

口径13ミリで2か月60立方メートル使用した場合

{(基本料金913円)+(超過料金9立方メートル~20立方メートルまで180.4×12立方メートル)+(超過料金21立方メートル~70立方メートル204.6円×10立方メートル)=5,123.8円から(10円未満切り捨て)5,120円}+{(基本料金913円)+(超過料金9立方メートル~20立方メートルまで180.4×12立方メートル)+(超過料金21立方メートル~70立方メートル204.6円×10立方メートル)=5,123.8円から(10円未満切り捨て)5,120円}=10,240円

 

基本料金と超過料金について

基本料金とは

お客さまの使用水量に関係なく定額で負担していただく料金です。「基本料金」は、安全で安定した給水体制を維持するためにかかる固定的な経費(メーター検針・料金収納にかかる経費、施設の維持管理費、水質検査にかかる経費など)をまかなうことができるよう設定されています。

超過料金とは

お客さまの使用水量によって変動する料金です。「超過料金」は、給水量に応じて変動する経費(薬品費、施設の運転動力費など)をまかなえるように設定されています。


掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 足利市上下水道お客様センター
住所:
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町4丁目19番地
電話:
0284-22-7921

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