水道料金のしくみ
水道事業は独立採算を原則としているため、税金は使わず、水道をお使いのお客さまからお支払いいただいた「水道料金」を主な財源として運営しています。
水道料金は、2か月ごとの検針・請求となります。
水道料金の体系
下記の水道料金の体系表につきましては、令和8年度水道料金改定後の金額となります。
令和8年度水道料金改定前の体系表については、「水道料金の料金改定について(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。
| 区分 | 口径 (ミリメートル) |
基本 | 超過(1立方メートルにつき) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | ||
| 専用給水装置 | 13 | 8 | 913 | 9~20 | 180.4 | 21~70 | 204.6 | 71~500 |
237.6 |
501以上 | 287.1 |
| 20~25 | 15 | 2,398 | - | - | 16~70 | 204.6 | 71~500 | 237.6 | 501以上 | 287.1 | |
| 40~75 | 70 | 14,289 | - | - | - | - | 71~500 | 237.6 | 501以上 | 287.1 | |
| 100~150 | 500 | 119,801 | - | - | - | - | - | - | 501以上 | 287.1 | |
| 一般公衆浴場用 | 20~25 | 15 | 1,848 | - | - | 16~70 | 123.2 | 71~500 | 155.1 | 501以上 | 196.9 |
| 40~75 | 70 | 8,723 | - | - | - | - | 71~500 | 155.1 | 501以上 | 196.9 | |
※注1)上記表は1か月あたりの金額(消費税込)です。
※注2)上記表により計算された金額に10円未満が生じた場合は、10円未満を切り捨てた金額が料金となります。
※注3)月の途中で使用開始・中止をした場合は、上記表により計算された金額と請求額が異なることがあります。
水道料金計算例
口径13ミリで2か月60立方メートル使用した場合
{(基本料金913円)+(超過料金9立方メートル~20立方メートルまで180.4×12立方メートル)+(超過料金21立方メートル~70立方メートル204.6円×10立方メートル)=5,123.8円から(10円未満切り捨て)5,120円}+{(基本料金913円)+(超過料金9立方メートル~20立方メートルまで180.4×12立方メートル)+(超過料金21立方メートル~70立方メートル204.6円×10立方メートル)=5,123.8円から(10円未満切り捨て)5,120円}=10,240円
基本料金と超過料金について
基本料金とは
お客さまの使用水量に関係なく定額で負担していただく料金です。「基本料金」は、安全で安定した給水体制を維持するためにかかる固定的な経費(メーター検針・料金収納にかかる経費、施設の維持管理費、水質検査にかかる経費など)をまかなうことができるよう設定されています。
超過料金とは
お客さまの使用水量によって変動する料金です。「超過料金」は、給水量に応じて変動する経費(薬品費、施設の運転動力費など)をまかなえるように設定されています。







