建物の解体に伴う残置物の処分について
残置物とは
建物の解体・リフォーム工事の際に残された不要な家具や家電等を「残置物」といいます。これらは、建物の所有者や占有者が解体・リフォーム工事の前に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則って適正に処分しなければなりません。
残置物の処分方法について
家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となります。
事務所や工場など、事業所から出る残置物は、種類や性状により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
したがって、家庭から排出される場合と、事業所から排出される場合では処分方法が異なります。
以下のリーフレットを参考に、適切に処分するようにお願いいたします。
一般廃棄物の処理を依頼する場合は以下の一般廃棄物処理業許可業者に収集を依頼してください。
産業廃棄物の処理に関することは、 栃木県 県南環境森林事務所 電話:0283-23-1441(代表) にお問い合わせください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年3月31日
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