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柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けられる方へ

健康保険の使える範囲を正しく理解して、適切に受診しましょう!

健康保険が使える場合  

※外傷性が明らかなねんざ・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対する施術

※応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

※医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術                                                  

                    丸の絵

健康保険が使えない場合                    

※単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術

※神経痛・リウマチ・ヘルニア等の疾病からくる痛みやこりに対する施術

※脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術

※整形外科等と柔道整復師に同じ時期に同じ治療箇所について施術を受ける場合

                      バツの絵

接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること

  1. 負傷の原因を正確に伝えましょう。  
    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。
  2. 施術が長期間にわたる場合は、医師の診察を受けてください。  
    施術が長期にわたる場合は、現在通院中の接骨院・整骨院の先生(柔道整復師)に相談の上、必要に応じて、医師の診察を受けましょう。
  3. 療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名または捺印してください。
    柔道整復については、患者に代わって  柔道整復師が保険請求・受領するための「受領委任」の制度が認められています。受領委任する場合は、「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受取代理人欄に原則ご自分で署名してください。
  4. 領収書をもらいましょう。  
    領収書は通院のたびに必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。 

施術内容について市(保険者)から皆さんにお尋ねすることがあります。

  国民健康保険では、請求内容と皆さんが実際に受けられた施術日・施術内容が一致しているか、電話や文書で確認させていただく場合があります。
  ご協力をお願いします。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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