マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
お手元にある保険証は記載の有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日から保険証の新規発行が終了します。令和6年12月2日以降は、保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降に国民健康保険・後期高齢者医療保険に新たに加入する方について
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入された方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
- マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証または資格確認書を提示することで医療機関などを受診することができます。
- マイナ保険証を持っていない方
資格確認書を提示することで医療機関などを受診することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
事前に健康保険証利用申込がお済みでなくとも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくと、受付で健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用することが可能です。
健康保険証利用申込は、パソコンやスマートフォン等から「マイナポータル」によりご自身でお申し込みしていただくこともできます。
マイナ保険証が利用できる医療機関は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(新しいウィンドウが開きます)」でご確認ください。確認ができない場合は、念のため現在使用している保険証も一緒にお持ちください。
マイナ保険証利用のメリット
(1)手続きなしで高額医療の自己負担限度額を超える支払いを免除されます
本人が同意することで、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いを免除されます。
※国民健康保険税に滞納のある方は免除されないケースがあります。
(2)データに基づいたより良い医療を受けることができます
本人が同意することで、過去の特定健診や薬剤情報を医療機関や薬局が閲覧できるようになり、データに基づいた診療や薬の処方などより良い医療が受けられます。
(3)確定申告時に医療費控除が簡単にできます
医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで医療費通知情報を管理可能です。
保険者が変わった場合の手続きについて
国民健康保険の加入・脱退や後期高齢者医療制度の障がい認定による加入など、保険者への異動届などの手続きはこれまでどおり必要です。
マイナンバーカードでできること
「マイナポータル」では、ご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報のほか、年金や税金など様々な情報を閲覧することができます。
※特定健診情報は令和2年度以降受診したもの、薬剤情報・医療費情報は令和3年9月以降診療分になります。
※オンライン資格確認等システムを活用し、特定健診等データなどが保険者間で引き継がれます。これにより、足利市国民健康保険及び、後期高齢者医療制度加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して、継続して保健指導等を実施することができるようになります。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報です。なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は申出をすることができます。
マイナンバー制度に便乗した詐欺等にご注意ください!
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバーの通知や利用等の手続で、口座番号や暗証番号等を電話等で聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤルや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
※詳細は関連情報内の総務省ホームページをご覧ください。
関連情報
- リーフレット
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関連サイト
- 市民課ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取について」
- (外部サイト)
- 健康保険証利用申込のお問い合わせ先
<マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
生活環境部 保険年金課 国民健康保険担当(0284-20-2147)、高齢者医療担当(0284-20-2184)